○三木市下水道条例
平成元年12月25日
条例第33号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理(第2条の2・第2条の3)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第30条)
第5章 罰則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(終末処理場の名称等)
第1条の2 終末処理場の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
三木市吉川浄化センター | 三木市吉川町山上字宮ノ前121番地の1 | 三木市吉川町みなぎ台の全域及び有安、稲田、大沢、大畑、貸潮、鍛治屋、吉安、古市、長谷、山上、渡瀬、西奥、湯谷、金会、毘沙門の各一部地域 |
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(9) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(16) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法第29条の規定による税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法第72条の82及び第72条の83の規定による税率を乗じて得た金額の合計額(1円未満の端数はこれを切り捨てる。)をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理
(公共下水道の構造の基準)
第2条の2 法第7条第2項の規定による公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。
(終末処理場の維持管理)
第2条の3 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除するための公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除するための排水施設に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法により工事を実施すること。
排水人口 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 1/100以上 |
150人以上 300人未満 | 150ミリメートル以上 | |
300人以上 600人未満 | 200ミリメートル以上 | |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
排水面積 | 排水管 | |
内径 | 勾配 | |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 1/100以上 |
200平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | |
600平方メートル以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備の計画の確認)
第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の検査)
第5条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備の工事の設計及び施行)
第6条 排水設備の新設等の工事の設計及び施行(規則で定める軽微なものを除く。)は、規則で定めるところにより市長が指定した排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。
2 指定工事店に関する必要な事項は、規則で定める。
(公共ます等の特別設置)
第8条 特別の理由により公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請をし、許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものを含む。以下第10条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルへキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第10条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルへキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満
2 前項各号に掲げる項目以外の項目で、兵庫県が定める条例により公共下水道及び流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあっては、当該基準を適用する。
3 第1項の規定は、規則で定める項目に係る水質の汚水については、規則で定める量のものに適用する。
(除害施設の設置等の届出及び検査)
第11条 前条の規定により除害施設の設置等を行おうとする者は、あらかじめ市長にその計画を届け出て、確認を受けなければならない。計画を変更するときも、同様とする。
2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(除害施設の設置等の指示等)
第12条 市長は、第10条の規定に違反している者に対し、除害施設の設置等を指示し、又は命ずることができる。
(除害施設の改善命令等)
第13条 市長は、除害施設の設置等をしたにもかかわらず、第10条に規定する汚水を公共下水道に排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し、若しくは命じ、又は当該汚水の排除の一時停止を命ずることができる。
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(使用者等変更の届出)
第17条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収等)
第18条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、2箇月分を一括して規則で定める方法により使用者から徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、2箇月ごとの定例日(使用料算定の基準日として市長が定める日。以下同じ。)において、当月分及び前月分として使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、各月の汚水の排除量は、均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、毎月の定例日に当月分として使用料の額を算定する。
4 使用者が納入通知書の発行の日の翌日から起算して20日(20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過した日以後に納付するときの使用料の額は、前3項の規定により算定した額を3パーセント割増しした額とする。ただし、口座振替の方法により市長が指定する日までに納付する場合は、この限りでない。
5 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいてその汚水の量を認定する。
第4章 雑則
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項に掲げる行為をする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第20条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、三木市道路占用料徴収条例(昭和44年三木市条例第10号)の規定を準用する。
(原状回復)
第23条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(公共下水道付近地の掘削)
第24条 公共下水道の排水管渠の付近地で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(排水区域外の使用)
第25条 市長は、排水区域外の下水を排除するために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。
2 前項の許可を受けた者は、公共下水道の新設、改築等を行う必要がある場合は、当該工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。
(手数料)
第26条 手数料は、次の各号に定めるところにより申込みの際に徴収する。
(1) 登録手数料(1件につき)
区分 | 新規登録の場合 | 更新登録の場合 |
指定工事店 | 20,000円 | 10,000円 |
責任技術者 | 10,000円 | 5,000円 |
(2) 諸証明手数料(交付枚数1枚につき) 300円
2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第27条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。
(総代人の選定)
第28条 次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。
(1) 排水設備を共用又は共有するとき。
(2) 給水装置を共用又は共有するとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が必要があると認めたとき。
2 総代人は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 前項第2号に規定するときは、使用料をとりまとめて納付すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共下水道の使用についての事項を処理すること。
3 市長は、総代人が不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。
(資料の提出)
第29条 市長は、使用料の徴収その他公共下水道の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第5条第1項の規定に違反して完了検査を受けなかった者
(3) 第14条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者
(4) 第20条の許可を受けないで法第24条第1項に掲げる行為をした者
(5) 第29条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に偽りの記載をした者
第32条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町下水道条例(平成10年吉川町条例第3号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に、吉川町条例第7条第2項の規定により吉川町長が交付した検査済証は、第5条第2項の規定により市長が交付した検査済証とみなす。
4 第2項の場合において、吉川町条例第12条の規定により選任されていた水質管理責任者は、編入日をもってその任を解除する。
5 吉川町の処理区域において、編入日の前日までに排除した汚水に係る使用料の算定については、吉川町条例を適用し、編入日以後に排除した汚水に係る使用料の算定については、この条例を適用する。この場合において、料金計算の基礎となる排除汚水量については、その使用期間が編入日前から編入日以後に引き続くものであるときは、当該排除汚水量に係る料金は、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りで算定する。
7 編入日前に、吉川町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、吉川町条例の例による。
附則(平成9年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(三木市下水道条例の改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の三木市下水道条例第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて支払いを受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定するまでの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成11年3月30日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に施行前の(中略)三木市下水道条例(中略)の規定により、申請書又は請求書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市下水道条例の規定は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料の算定について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。この場合において、料金計算の基礎となる排除汚水量については、その使用期間が施行前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該排除汚水量に係る料金は、各日の排除汚水量を均等とみなし、日割りで算定する。
附則(平成17年9月27日条例第80号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三木市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(三木市下水道条例及び三木市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 附則第2項から前項までの規定は、施行日前から継続して公共下水道又は農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料について準用する。この場合において、附則第2項及び第3項の規定中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月26日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
種別 | 基本使用料(1月につき) | 従量使用料(1月1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 600円 | 10立方メートル以下の分 50円 |
10立方メートルを超え30立方メートル以下の分 130円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 170円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 205円 | ||
100立方メートルを超える分 240円 | ||
浴場汚水 | 600円 | 1立方メートルを超える分 90円 |
臨時用等 | 600円 | 1立方メートルを超える分 400円 |
(備考)
1 一般汚水とは、浴場汚水、臨時用等のいずれにも該当しないものをいう。
2 浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。
3 臨時用等とは、臨時工事用の汚水、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、同条第6項第1号、同項第2号及び第4号に規定する施設用の汚水並びに管理者が別に定める汚水をいう。
別表第2(第19条関係)
F=F1×N/60
備考
1 Fは、第19条第3項の規定により算定する使用料(1円未満切捨て)
2 F1は、汚水の排除量を2箇月(第19条第2項に規定する場合にあっては、1箇月)に換算した量による使用料(1円未満切捨て)
3 Nは、使用可能日数
4 第19条第2項に規定する場合にあっては、算式中「60」とあるのは「30」と読み替えるものとする。