○三木市都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成元年12月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき本市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条の規定により公告される区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。

2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後、遅滞なく負担区域を定め、公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも、同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもってこれを行うことができる。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり560円を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の額が規則で定める金額未満のものについては、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(督促)

第11条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者に対し、納付期日後20日以内に督促状を発しなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条第1項の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日前に、吉川町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成10年吉川町条例第4号。以下「吉川町条例」という。)の規定により定められた賦課対象区域内における受益者負担金の賦課及び徴収に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例の例による。

4 吉川町の編入に伴い吉川町の区域内における受益者負担金の受益者(平成29年3月31日までに受益者となったものに限る。)及び負担金額(当該受益者が負担する負担金の額に限る。)の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例第2条及び第5条から第7条まで並びに第9条の規定による。

(平成17年9月27日条例第81号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成28年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木市都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成元年12月25日 条例第34号

(平成28年12月21日施行)