○三木市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

第2条 削除

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表

(2) 給水人口 76,400人

(3) 1日最大給水量 33,400立方メートル

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

第5条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和43年1月1日から、第2条及び第3条中水道事業及び簡易水道事業に関する規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(予算及び決算に関する経過措置)

2 第5条の規定は、昭和43年度の予算及び決算から適用する。

(水道事業に対する法の非適用)

3 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定により、本市の経営する水道事業については、昭和43年3月31日まで法の規定を適用しない。

(簡易水道事業に対する法の適用)

4 法第2条第3項の規定により、本市の経営する簡易水道事業について、法の規定の全部を昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和43年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 次の条例は廃止する。

(1) 三木市水道事業施設設置に関する条例(昭和39年条例第16号)

(2) 三木市ガス事業施設設置に関する条例(昭和39年条例第17号)

附則(昭和43年5月18日条例第18号)

この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

附則(昭和46年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月1日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月20日から施行する。

(三木市特定ガス供給条例の失効)

2 三木市特定ガス供給条例は、昭和53年3月31日限り、その効力を失う。

附則(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市公営企業の設置等に関する条例の規定は、昭和54年2月1日から適用する。

附則(昭和57年5月15日条例第15号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

附則(昭和58年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年10月1日条例第17号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

附則(昭和61年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月30日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第10条第1項の規定による通商産業大臣の認可のあった日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(三木市ガス事業供給条例の廃止)

2 三木市ガス事業供給条例(平成8年三木市条例第28号)は、廃止する。

附則(平成10年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第1条の改正規定中「及び簡易水道事業」を削る

第3条第4項を削る改正規定中「第4項」を「第3項」に改める。

第5条中「、公営企業のうち」を削る改正規定を削る。

附則(平成10年12月24日条例第28号)

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

附則(平成12年2月7日条例第1号)

この条例は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第8条第1項の規定による近畿通産商業局長の許可のあった日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年2月規則第3号で、同12年2月25日から施行)

附則(平成12年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年4月規則第33号で、同12年5月1日から施行)

附則(平成12年6月23日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年6月規則第40号で、同12年7月1日から施行)

附則(平成17年9月27日条例第82号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

附則(平成17年12月21日条例第89号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給水区域

区域の全部にわたるもの

兵庫県

三木市君が峰町

〃  大塚

〃  大塚1丁目

〃  大塚2丁目

〃  芝町

〃  府内

〃  府内町

〃  上の丸町

〃  本町1丁目

〃  本町2丁目

〃  本町3丁目

〃  福井

〃  福井1丁目

〃  福井2丁目

〃  福井3丁目

〃  末広1丁目

〃  末広2丁目

〃  末広3丁目

〃  さつき台1丁目

〃  さつき台2丁目

〃  宿原

〃  岩宮

〃  自由が丘本町1丁目

〃  自由が丘本町2丁目

〃  自由が丘本町3丁目

〃  別所町高木

〃  〃  高木1丁目

〃  〃  高木2丁目

〃  〃  高木3丁目

〃  〃  東這田

〃  〃  東這田1丁目

〃  〃  西這田

〃  〃  西這田1丁目

〃  〃  花尻

〃  〃  花尻1丁目

〃  〃  石野

三木市別所町石野1丁目

〃  〃  石野2丁目

〃  〃  石野3丁目

〃  〃  下石野1丁目

〃  〃  下石野2丁目

〃  〃  和田1丁目

〃  〃  和田2丁目

〃  〃  和田3丁目

〃  〃  近藤

〃  〃  興治

〃  〃  小林

〃  〃  朝日ヶ丘

〃  〃  巴

〃  志染町御坂

〃  〃  窟屋

〃  〃  広野甲

〃  〃  高男寺

〃  〃  細目

〃  〃  四合谷

〃  〃  吉田

〃  〃  広野1丁目

〃  〃  広野2丁目

〃  〃  広野3丁目

〃  〃  広野4丁目

〃  〃  広野5丁目

〃  〃  広野6丁目

〃  〃  広野7丁目

〃  〃  広野8丁目

〃  〃  西自由が丘1丁目

〃  〃  西自由が丘2丁目

〃  〃  中自由が丘1丁目

〃  〃  中自由が丘2丁目

〃  〃  中自由が丘3丁目

〃  〃  東自由が丘1丁目

〃  〃  東自由が丘2丁目

〃  〃  東自由が丘3丁目

〃  〃  青山1丁目

〃  〃  青山2丁目

〃  〃  青山3丁目

〃  〃  青山4丁目

〃  〃  青山5丁目

〃  〃  青山6丁目

〃  〃  青山7丁目

〃  緑が丘町本町1丁目

〃  〃   本町2丁目

〃  〃   西1丁目

〃  〃   西2丁目

〃  〃   西3丁目

〃  〃   西4丁目

〃  〃   中1丁目

〃  〃   中2丁目

〃  〃   中3丁目

〃  〃   東1丁目

〃  〃   東2丁目

〃  〃   東3丁目

〃  〃   東4丁目

〃  吉川町

区域の一部にわたるもの

兵庫県

三木市与呂木

〃  平井

〃  久留美

〃  跡部

〃  加佐

〃  平田

〃  大村

〃  鳥町

〃  別所町下石野

〃  〃  正法寺

〃  〃  和田

〃  志染町戸田

〃  〃  三津田

〃  〃  大谷

〃  〃  井上

〃  〃  志染中

〃  〃  安福田

〃  細川町瑞穂

〃  〃  中里

〃  〃  垂穂

〃  〃  増田

〃  〃  豊地

〃  〃  金屋

〃  〃  桃津

〃  〃  高篠

〃  〃  脇川

〃  〃  細川中

〃  〃  西

〃  口吉川町久次

〃  〃  里脇

〃  〃  槇

〃  〃  吉祥寺

〃  〃  大島

〃  〃  笹原

〃  〃  殿畑

〃  〃  南畑

〃  〃  保木

〃  〃  桾原

〃  〃  東

〃  〃  馬場

〃  〃  蓮花寺

〃  〃  東中

〃  〃  西中

〃  〃  桃坂

三木市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
◆ 昭和42年4月1日 条例第2号
◇ 昭和43年4月1日 条例第7号
◇ 昭和43年5月18日 条例第18号
◇ 昭和46年4月1日 条例第4号
◇ 昭和48年12月26日 条例第44号
◇ 昭和49年10月1日 条例第32号
◇ 昭和51年4月1日 条例第12号
◇ 昭和52年4月1日 条例第7号
◇ 昭和54年3月31日 条例第5号
◇ 昭和57年5月15日 条例第15号
◇ 昭和58年3月31日 条例第10号
◇ 昭和60年3月30日 条例第8号
◇ 昭和60年10月1日 条例第17号
◇ 昭和61年10月1日 条例第22号
◇ 平成元年3月30日 条例第12号
◇ 平成5年3月30日 条例第12号
◇ 平成6年3月30日 条例第7号
◇ 平成9年10月1日 条例第30号
◇ 平成10年3月30日 条例第12号
◇ 平成10年12月24日 条例第28号
◇ 平成12年2月7日 条例第1号
◇ 平成12年3月29日 条例第24号
◇ 平成12年6月23日 条例第34号
◇ 平成17年9月27日 条例第82号
◇ 平成17年12月21日 条例第89号
◇ 平成18年12月25日 条例第43号
◇ 平成27年3月31日 条例第4号
◇ 平成30年3月12日 条例第1号
◇ 令和2年3月27日 条例第7号
◇ 令和6年3月27日 条例第16号
◇ 令和7年9月30日 条例第27号