○無線局運用管理規程

昭和61年2月28日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、三木市水道事業が開設する無線局の適正かつ能率的な管理運営について、必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、電波法令の規定によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局責任者 次条に定める各責任者をいう。

(2) 無線従事者 基地局に勤務する無線従事者免許証を有する者をいう。

(3) 無線取扱者 無線従事者及び陸上移動局を設置する車両(以下「無線車」という。)の乗務員をいう。

(無線局責任者及びその職務)

第3条 無線局の適正な管理運営を確保するため、次に掲げる責任者を置く。

(1) 無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。) 次号及び第3号に定める各責任者を指揮監督し、無線局の管理運営についての総括責任を負う。

(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。) 第15条に定める備付書類等の整備保管及び必要な各種の申請、届出等法定手続に関する責任を負う。

(3) 無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。) 無線取扱者を指揮監督し、適性かつ効率的な運用を確保するとともに、無線運用の訓練に関する責任を負う。

(4) 無線局整備責任者(以下「整備責任者」という。) 無線設備の整備保全及び保守点検に関する責任を負う。

(無線局責任者の指定)

第4条 前条に掲げる無線局責任者は、それぞれ次の者があたる。

(1) 総括責任者………部長

(2) 管理責任者………水道業務課長

(3) 運用責任者………無線従事者の中から総括責任者が指名する者

(4) 整備責任者………無線従事者の中から総括責任者が指名する者

(無線設備の操作)

第5条 基地局の無線設備の操作は、原則として無線従事者が行うものとする。

2 総括責任者は、前項の無線従事者の養成に努めるものとする。

(法令の遵守等)

第6条 無線局の運用については、電波法令を遵守するとともに、近畿総合通信局(以下「通信局」という。)の指導に従わなければならない。

(無許可変更の禁止)

第7条 無線設備の内容は、通信局の許可を得ないで変更してはならない。

(免許証の携帯)

第8条 無線従事者は、無線局の業務に従事するときは、無線従事者免許証を携帯しなければならない。

(研修)

第9条 無線局責任者は、相互に協力して、少なくとも年1回以上無線取扱者に対して、無線に関する研修を行うものとする。

(検査時の立会等)

第10条 通信局から定期検査等の実施通知があった場合は、総括責任者又はその指示を受けた他の責任者は、事前に無線機器の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう整備するものとする。

2 通信局の定期検査等には、無線局責任者のうち1名以上が検査に立ち会うものとする。

(基本的遵守事項)

第11条 無線局の運用については、次の各号に掲げる基本的事項を遵守しなければならない。

(1) 水道事業用以外に使用してはならない。

(2) 通信事項は、水道事業に関する範囲でなければならない。

(3) 通信の秘密を他に漏らしたり、盗用してはならない。

(4) 他局の通信を阻害することのないよう細心の注意を払わなければならない。

(5) 無線局を他人に貸与したり、他人の依頼による通信を行ってはならない。

(目的外通信)

第12条 前条第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、通信を認める。

(1) 無線機器の試験又は調整をするために必要な通信

(2) 通信局の指示により行う電波の規正に関する通信

(3) 人命の救助に関し急を要する通信(有線電話の利用が困難な場合)

(4) 人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査又は現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(有線電話の利用が困難な場合)

(5) 地震、台風、洪水、火災、暴動等の非常事態の発生に関する通報のための通信(有線電話の利用が困難な場合)

(通信の原則)

第13条 無線局の通信は、正確、簡潔、明瞭を旨とし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 虚偽の通信

(2) 暴言をはき、又は論争をする通信

(3) わいせつな通信

(4) 私用の通信

(5) 不要、不急の通信

(6) 送話せず、みだりに送話器を操作する通信

(7) 他局の通信中の割込み通信

(8) 移動範囲外での通信

(呼出し及び応答)

第14条 呼出しを受けたときは、直ちに応答しなければならない。

2 呼び出そうとする相手局が通信中であるときは、その終了を確認した後でなければ呼出しをしてはならない。

(備付書類及び保存期間等)

第15条 無線局には、正確な時計のほか次に掲げる業務書類を備え付けなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局免許証票

(3) 無線局関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し

(4) 電波法令集又はその抄録で現行のもの

(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知

(6) 無線業務日誌

(7) 無線設備年次点検表

2 前項の業務書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 第1号から第5号まで………免許の有効期間中

(2) 第6号………使用後2年間

(3) 第7号………2年間

3 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

4 業務書類は、一括して基地局に備え付けるものとする。ただし、無線局免許票は、当該無線車に備え付けるものとする。

(機器の保護)

第16条 無線機器の取扱いは、丁寧、清潔を旨とし、火気、冠水、じんあい等から保護するよう細心の注意を払わなければならない。

(電源)

第17条 無線機の電源は、常に「ON」の状態とし、万一閉局しなければならないときは、事前に運用責任者の許可を得るものとする。

2 無線車の電源は、車庫以外にあるときは、常に「ON」の状態としなければならない。

(設備の点検)

第18条 整備責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、次に掲げる定期点検を行うものとする。この場合において、他の無線局責任者及び無線取扱者は、必要によりこれに協力しなければならない。

(1) 毎日の始業時、メーター、標示灯、送話器等の機器点検及び時計の時刻照合を行う。

(2) 毎年1回以上あらかじめ定める日に、次の点検を行う。

 第15条第1項に掲げる書類等の点検整備を行う。

 周波数偏差、最大周波数偏移、空中線電力、スプリアス発射の強度、受信機の感度及び明瞭度について実測点検を行う。

 に規定する設備点検については、無線機保守業者に委託することができる。

(非常通信実施報告)

第19条 無線取扱者は、第12条第1項第5号に規定する非常通信を行ったときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。

(違反局の報告)

第20条 無線取扱者は、電波法令に違反して運用した無線局を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。

(通信局への報告)

第21条 前2条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちに総括責任者にその旨を報告するとともに、通信局に報告しなければならない。

(措置状況報告)

第22条 総括責任者は、通信局が行う定期検査において指示又は勧告事項があった場合は、速やかに必要な措置をとるとともに、無線検査簿に記入し、その措置状況を通信局に報告しなければならない。

(故障報告)

第23条 無線取扱者は、無線設備に故障等の異状を発見したときは、速やかにその状況を整備責任者に報告しなければならない。

(無線従事者選解任届)

第24条 総括責任者は、無線従事者の選任又は解任があった場合は、速やかにその選(解)任届を作成し、通信局に報告しなければならない。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年1月19日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第11号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

無線局運用管理規程

昭和61年2月28日 企業管理規程第1号

(平成18年4月1日施行)