○三木市公営企業情報公開条例施行規程

平成11年3月31日

企業管理規程第8号

三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。)が管理する公文書に係る三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)その他市長が別に定める規則等の例による。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第11号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

三木市公営企業情報公開条例施行規程

平成11年3月31日 企業管理規程第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月31日 企業管理規程第8号
平成12年9月29日 企業管理規程第11号
平成18年3月30日 企業管理規程第3号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成27年3月31日 企業管理規程第2号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号