○三木市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和44年4月1日
規則第13号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、三木市公営企業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、部長、参事、次長、政策主幹、室長、課長、主幹、副室長、副課長、室長補佐及び課長補佐の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第12号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第44号)
この規則は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。