○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和44年4月1日
規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、部長、参事、次長、政策主幹、室長、課長、主幹、副室長、副課長、室長補佐及び課長補佐とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第13号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第44号)
この規則は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。