○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和44年4月1日

規則第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、部長、参事、次長、政策主幹、室長、課長、主幹、副室長、副課長、室長補佐及び課長補佐とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第13号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第44号)

この規則は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成13年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和44年4月1日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第14号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年9月30日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第6号
平成6年3月17日 規則第2号
平成12年9月29日 規則第44号
平成13年3月29日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号