○三木市水道事業職員服務規程

昭和52年4月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下「部」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行にあたっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ全力を挙げて業務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員は、管理者が別に定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし、若しくは市名及び職名等を不正に使用してはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者の許可を受けなければならない。

(営利企業の従事制限)

第6条 職員は、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、若しくは、自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(出勤及び退出)

第7条 職員は、出勤したとき及び退出するときは、自ら出勤表に「タイムレコーダー」の出勤時刻及び退出時刻の表示を受け、又は定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 正当な事由がなくして出勤表に出退時刻の表示又は出勤簿に押印を怠り若しくは第9条の手続きを怠った者については、無届欠勤として取り扱う。

(出勤前の公用立ち廻り)

第8条 職員が出勤前に公用により部等所定の勤務場所以外に立ち廻るときは、必ず前日に所属長の承認を受けなければならない。

(遅刻、早退の手続)

第9条 職員が始業時刻に遅れて出勤したときは遅刻とし、終業時刻前に退勤するときは早退とする。ただし、特に所属長が認めたときはこの限りでない。

2 職員は、遅刻又は早退しようとする場合は、所定の様式によりあらかじめ所属長の許可を受けなければならない。ただし、遅刻の場合であらかじめ許可を受けることができなかったときは、速やかに所属長に届け出てその承認を得なければならない。

(欠勤の手続)

第10条 職員が欠勤しようとするときは、所定の様式により、あらかじめ所属長に届け出て、その承認を得なければならない。あらかじめ余裕のないときは、必ず電話等で欠勤第1日目に速やかにその旨を所属長に連絡し、出勤第1日目に所定の手続を行わなければならない。この手続をしないときは、無届欠勤とする。

2 療養休暇及び特別休暇等において事実を証するに足る書類を管理者が必要とする場合は、医師又は助産師等の診断書又は出産証明書等を提出しなければならない。

(病者の就業禁止等)

第11条 管理者は、伝染病の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員に対して、就業を禁止し、又は制限することができる。

(被服等の着用)

第12条 職員は、勤務時間中は部が貸与する被服職員記章等を着用しなければならない。ただし、管外出張の場合はこの限りでない。

2 貸与された被服等は、善良な管理のもとにこれを保管しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか被服等の貸与に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(一般遵守事項)

第13条 職員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 職員は、始業時刻から直ちに勤務を開始し、終業時刻まで勤務すること。

(2) 職員は、管理者が必要とする手続、届出、報告等を拒んだり怠ったり又は偽ったりしないこと。

(3) 職員は常に健康に留意し、明朗活発たる態度をもって勤務すること。また、職員は品位を保ち常に服装を清潔かつ端正にすること。

(4) 職員は職務上のことに関し、許可を受けないで金銭、物品等を受け又は私借しないこと。

(5) 職員は、職務上関係ある業者との接触にあたっては、一般民間人の間において慣例的又は儀礼的な感覚で行われている程度のことであっても、公務員の立場を改めて自覚し、市民の疑惑を招くような行為は厳に慎しむこと。

(6) 職員は、職務上関係ある業者からの贈答品については、受取らないようにするとともに、やむをえず受取ったものについては、直ちに所属長を通じて返送する措置をとること。(この場合公費をもって返送する。)

(7) 職員は、公私の別を明らかにし、各自の対面を重んじ、常に人格の涵養に努め、非礼、背徳の行為をしないこと。

(8) 職員は、勤務時間中の業務に関係のない行為をしないこと。

(9) 職員はみだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ若しくは、勤務時間を変更し職務を交換しないこと。

(10) 職員は、施設機器等市の所有物の尊重、節約に努め、いやしくも毀損、汚損、紛争又は私用等の業務外の目的にこれを使用しないこと。

(11) 職員は、市の所有物が修繕等の必要があると認める場合は、直ちに所属長に報告し、その指示を受けて修繕又は危険防止の対策を講じること。ただし、危険を予知したとき等緊急の場合は、臨機の処置をすること。

(12) 職員は職場等を清潔にし、整理整頓し盗難、火災の防止に努めること。

(13) 職員は退庁するときは、各自の所管にかかる帳簿、書類及び物品類を一定の場所(特に重要なものは金庫又は書庫)に収蔵し、机上を整理し、職場等の施錠を確実に行い、火気の後始末及び、水道、ガス、電気等の後始末を完全にするとともに必ず確認すること。

(14) 職員は、所定の場所以外で物を燃やし、又は喫煙しないこと。

(15) 職員は、退庁後において、庁舎等施設又はその近くに火災、その他非常事態があることを知ったときは、直ちに登庁又は現場に出動し、臨機の処置をすること。また、自己の所在を常日ごろから明らかにし、非常事態発生時に対処できるよう心がけること。

(16) 職員は、業務遂行に当たっては、部の方針を尊重し常に上下同僚互に扶け合い円滑な運営を期すること。

(17) 職員は、必要がある場合、所属長の命により、他課(室を含む。以下同じ。)又は他係の業務を応援すること。

(18) 職員は、車両の運転については、公私を問わず法規に基づく安全運転を厳守するとともに、いやしくも飲酒運転、スピード違反等無謀な行為は絶対にしないこと。

(19) 職員は、安全衛生に関する部、又は所属長の指示命令を守り、相互に協力して就業の安全及び保健衛生の維持向上につとめること。

(20) 職員は、部が行う安全衛生及びその他の研修又は教育並びに定期健康診断等の検査を受けること。

(21) 前各号に定めるもののほか、職員はこの規程又は所属長の指示に反する行為をしないこと。

(出張)

第14条 職員は、出張を命ぜられて帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、日帰り出張等の場合における簡易な事項は、口頭で復命することができる。

(異動等)

第15条 管理者は、業務の都合により、職員に市長事務部局、若しくは他課への異動を命じ、又は職場若しくは職務の変更又は交代勤務若しくは変則勤務等を命ずることがある。

(組合活動)

第16条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条の規定に基づき労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事するため管理者の許可を得た場合を除き、その組合活動は時間外に行うものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 地方労法第7条に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 所定の手続きを経て行われる部苦情処理共同調整会議に出席する場合

(3) 部と組合との間で所定の手続きを経て行われる協議機関等の委員又は役員として出席する場合

(争議行為の禁止)

第17条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員はそのような禁止された行為を共謀し、そそのかしまたはあおってはならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第18条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は、農業委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって管理者に届出なければならない。

(施設の無断使用等の禁止)

第19条 職員又は労働組合が、市及び部の構内又は施設等を使用しようとする場合は、管理者が別に定めるところにより事前に許可又は承認を得なければならない。

(補則)

第20条 この規程その他別に定めるもののほか、職員の服務については、三木市職員服務規程(昭和37年三木市訓令第2号)の規定を準用する。

(施行期日)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年11月16日企管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成6年3月17日企管規程第3号抄)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第11号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成14年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日企管規程第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

三木市水道事業職員服務規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第1号
平成元年11月16日 企業管理規程第6号
平成6年3月17日 企業管理規程第3号
平成12年9月29日 企業管理規程第11号
平成14年3月29日 企業管理規程第1号
平成17年9月16日 企業管理規程第2号
平成18年3月30日 企業管理規程第3号
平成27年3月31日 企業管理規程第2号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号