○三木市水道事業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和52年4月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。)に勤務する職員で、常時勤務を要する者(臨時に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

2 臨時に雇用される者の勤務時間その他の勤務条件については、管理者が別に定める。

(勤務時間)

第2条 普通勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について、38時間45分とする。

2 交代勤務職員の勤務時間は、4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

3 前2項の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が業務の都合により必要があると認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることがある。

(1) 普通勤務

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間中において45分とする。

(2) 交代勤務

区分

勤務時間

休憩時間

第1直

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間中において45分とする。

第2直

午後5時から翌日の午前8時30分まで

勤務時間中において1時間とする。

第3直

非番

4 交代勤務職員の交代時刻は、勤務時間の始業、終業の時刻とする。

5 交代勤務は、原則として2週間交代とし、毎月の勤務割りは、前月25日までに管理者が定めるものとする。

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第3条 前条の規定にかかわらず断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間については、業務の実状に応じて管理者が別に定めるところによる。

(勤務を要しない日)

第4条 職員の勤務を要しない日は、次のとおりとする。

(1) 普通勤務の職員 日曜日及び土曜日

(2) 交代勤務の職員 4週間を通じ8日の割合で管理者の定める日

(休日)

第5条 職員は、休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

3 交代勤務の職員にあっては、休日が勤務を要しない日に当たるときは、休日の直後の勤務を要する日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務を要する日)を休日とする。ただし、正規の勤務時間の割振りの実状により必要があるときは、管理者の定める日を休日とする。

(勤務を要しない日の振替)

第6条 管理者は、職員に第4条の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第2条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 所属長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命じ、又は電話等で臨時に呼び出して勤務することを命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 管理者は、職員に時間外勤務(前条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として管理者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 管理者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 管理者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(休日の代休日)

第8条 管理者は、職員に休日に割り振られた全勤務時間又は半日勤務時間について、特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(半日を含む。以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(出張、その他事業所外での時間外勤務)

第9条 職員の出張先、その他事業所外での時間外勤務は、所属長の別段の指示がない限り通常勤務とみなす。

(宿日直)

第10条 職員は、管理者が別に定めるところにより、日直及び宿直の勤務に服さなければならない。

(休暇)

第11条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

(4) 組合休暇

2 年次休暇、療養休暇及び特別休暇は、有給休暇とし、組合休暇は無給休暇とする。

(年次休暇等)

第12条 年次休暇、療養休暇及び特別休暇については、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。

2 所属長は、職員の請求した時季に年次休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次休暇の時季指定)

第12条の2 所属長は、年次休暇(一の年において付与された年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次休暇を取得した場合(前項の規定により年次休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(組合休暇)

第13条 管理者は、職員が労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合又は労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合においては、その者に対し1暦年につき30日以内の組合休暇を与えることができる。

2 前項の休暇は、日、半日又は時間を単位として与えるものとする。この場合において半日を単位とするときは2回、時間を単位とするときは7時間45分をもって1日とする。

(補則)

第14条 この規程その他別に定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件については、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 三木市水道ガス事務所職員の勤務時間等に関する規程(昭和44年企業管理規程第2号)

(2) 三木市水道ガス事業所職員のうち浄水場及びガス工場に勤務する者の勤務時間に関する規程(昭和44年企業管理規程第3号)

(昭和61年6月1日企管規程第6号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年11月16日企管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成5年5月31日企管規程第3号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年9月29日企管規程第11号)

この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日企管規程第1号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三木市水道事業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第2号
昭和61年6月1日 企業管理規程第6号
平成元年11月16日 企業管理規程第6号
平成5年5月31日 企業管理規程第3号
平成12年9月29日 企業管理規程第11号
平成18年3月30日 企業管理規程第3号
平成20年7月1日 企業管理規程第1号
平成21年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月31日 企業管理規程第2号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第2号