○三木市水道事業職員安全衛生規程
平成2年3月20日
企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第9条)
第3章 削除
第4章 健康管理(第18条―第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下「部」という。)に従事する職員(常時勤務に服することを要する一般職の職員をいう。以下「職員」という。)の職場における安全と衛生を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(部長、課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規程に定めるもののほか、それぞれ所属における職員の安全と衛生を確保するための措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長その他関係者が法令及びこの規程の規定に基づいて講じる安全と衛生を確保するための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全管理者)
第4条 部に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第11条に規定する安全管理者を置く。
2 安全管理者は、資格を有する職員のうちから管理者が選任する。
(安全管理者の職務等)
第5条 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、法に規定する職員の安全に係る技術的事項を管理するとともに、必要と認めるものについては、管理者に報告するものとする。
2 安全管理者は、安全管理について管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(衛生管理者)
第6条 部に法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、資格を有する職員のうちから管理者が選任する。
(衛生管理者の職務等)
第7条 衛生管理者は、規則第11条第1項に規定する事項のほか、法に規定する職員の衛生にかかる技術的事項を管理するとともに、衛生管理について管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
2 衛生管理者は、前項のうち必要と認めるものについて管理者に報告するものとする。
(産業医)
第8条 部に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから管理者が選任する。
(産業医の職務等)
第9条 産業医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項について管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導、若しくは助言すること。
(5) 健康診断その他職員の健康管理に関し第18条第3項に定める実施責任者に意見を述べること。
第3章 削除
第10条から第17条まで 削除
第4章 健康管理
(健康診断)
第18条 職員は、この章に定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時、定期及び随時とする。
3 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、水道業務課長(水道法第21条に基づくものについては、水道工務課長)とし、実施に当たっては、産業医の意見を聴くものとする。
4 所属長は、所属職員に健康診断の受検漏れのないよう配慮しなければならない。
5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(採用時の健康診断)
第19条 採用時の健康診断は、次の各号に掲げる項目について、新たに職員として採用する場合に行う。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条において同じ。)の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定
(6) 血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。)
(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)
(8) 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。)
(9) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。)
(10) 心電図検査
2 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、前項各号のうち該当する項目については、省略することができる。
(定期の健康診断)
第20条 定期の健康診断は、すべての職員に1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 尿検査
(10) 心電図検査
(随時の健康診断)
第21条 随時の健康診断は、管理者が健康診断の必要があると認める職員について、必要な項目について行う。
(健康診断の結果の判定等)
第22条 実施責任者は、産業医の意見を聴き健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を別表に定める区分により判定しなければならない。
2 実施責任者は、前項の定めるところにより職員の健康状態を判定したときは、その結果を管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により健康診断の結果の報告を受けたときは、所属長を通じ本人に通知しなければならない。
4 実施責任者は、採用時の健康診断の結果については、管理者に報告するものとする。
(健康診断の結果の記録)
第24条 実施責任者は、職員の健康診断の結果に基づき職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、職員が任命権者を異にした場合には、必要に応じて異動後の任命権者に移管するものとする。
(市長事務部局への協力依頼)
第25条 管理者は、市長事務部局が健康診断を実施する場合においてこの章に定める職員の健康診断の実施について、協力を依頼することができるものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第26条 職員の衛生管理に携わる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 三木市水道ガス事業所安全衛生委員会規程(昭和50年企業管理規程第5号)は、廃止する。
附則(平成11年1月4日企管規程第2号)
この規程は、平成11年1月4日から施行する。
附則(平成12年9月29日企管規程第11号)
この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成18年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第22条、第23条関係)
区分 | 健康診断の結果の判定等 | 健康診断の結果に対する措置 | |
要療養者 | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その症状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
要治療者 | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務の禁止その他適当な措置を講じるとともに、治療を受けさせる。 | |
要注意者 | 1 | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務をなるべく禁止し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回以上精密検診を行う。 |
2 | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務を制限し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回精密検診を行う。 | |
3 | 勤務を正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 過労とならないよう配慮するとともに、1年に1回精密検診を行う。 | |
健康者 | 全く正常勤務を行ってよい者 |
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