○三木市水道事業職員の給与等に関する規程
昭和44年4月1日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は三木市水道事業職員(以下「企業職員」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の額及び支給方法並びに初任給、昇給、昇格等の取扱いについては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(管理職手当)
第3条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号。以下「条例」という。)第4条に定める管理職手当の支給対象及び支給額は、一般職員の例による。
(旅費)
第5条 企業職員の旅費の額及び支給方法については、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)を準用する。
(育児休業等)
第6条 企業職員の育児休業等に関する取扱いについては、別に定めるもののほか職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日企管規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和52年11月10日企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 企業職員が、改正前の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和54年4月1日企管規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日企管規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日企管規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月26日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日企管規程第2号)
この規程は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月16日企管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日企管規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日企管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規程の施行の日までの間に企業職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に限り、改正後の三木市水道ガス事業所職員の給与及び旅費に関する規程の適用については、次の各号の定めるところによる。
(1) 別表第1中「7級に属する職員(次項に掲げる職員を除く。)」を「7級に属する職員(所長及び次項に掲げる職員を除く。)」に読み替えるものとする。
(2) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年三木市規則第20号)附則第2項第4号中「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
附則(平成4年3月26日企管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月28日企管規程第1号)
この規程は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日企管規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月13日企管規程第5号)
この規程は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日企管規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日企管規程第11号)
この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成13年3月29日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(管理職手当の支給月額の特例)
2 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの管理職手当の支給月額は、改正後の三木市水道部職員の給与等に関する規程別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額からこれらの額に100分の7を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(三木市水道部処務規程の一部改正)
3 三木市水道部処務規程(昭和57年三木市企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項及び第4条中「主幹、副課長、副室長、課長補佐」を「特命主幹、副課長、副室長、主幹、課長補佐」に改める。
(三木市水道部職務権限規程の一部改正)
4 三木市水道部職務権限規程(昭和53年三木市企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号中「主幹、副課長(副室長を含む。以下同じ。)、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ)」を「特命主幹、副課長(副室長を含む。以下同じ。)、主幹、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)」に改める。
第5条第5号中「主幹、副課長、課長補佐」を「特命主幹、副課長、主幹、課長補佐」に改める。
第6条を次のように改める。
(特命主幹の職責)
第6条 特命主幹の職責は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部長及び所属課長の統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理すること。
(2) 所掌事務の実施に関する報告及び説明を管理者、部長及び所属課長に行うとともに、所掌事務を分担補助させるため、副課長、主幹以下の職員を配置されたときは、その職員を指揮監督すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、所掌事務に関し、第5条に定める課長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行うこと。
第7条中「監督」を「管理監督」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(主幹の職責)
第7条の2 主幹の職責は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所属課長の命を受け、所属に属する事務のうち、あらかじめ指定された専門的職務の執行に当たるとともに、所属課長を補佐する。
(2) 所掌事務を分担補助させるため、課長補佐以下の職員を配置されたときは、その職員を指揮監督すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、課長に事故があるとき又は欠けたときは、所掌事務に関し、その職務を代理する。
第8条を次のように改める。
(課長補佐の職責)
第8条 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第13条第3項中「主幹、副課長、課長補佐」を「特命主幹、副課長、主幹、課長補佐」に改め、同条第4項及び第5項中「主幹、副課長又は課長補佐」を「特命主幹、副課長、主幹及び課長補佐」に改める。
別表備考中「主幹、副課長又は課長補佐」を「特命主幹、副課長、主幹及び課長補佐」に改める。
(三木市水道事業会計規程の一部改正)
5 三木市水道事業会計規程(平成12年三木市企業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「課長、主幹、副課長、課長補佐」を「課長、特命主幹、副課長、主幹、課長補佐」に改める。
附則(平成14年3月29日企管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規定による改正後の三木市水道事業職員の給与等に関する規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
別表(第4条関係)
種類 | 支給対象及び支給額 |
夜間緊急業務手当 | 午後10時から翌日の午前5時までの間における緊急業務に従事する者 1件につき980円 |