○三木市水道事業職員被服貸与規程
昭和54年4月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下同じ。)に勤務する職員(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月の初日から起算する。
(被服の着用)
第3条 職員は、職務に服する場合においては、特別の理由がない限り貸与された被服を着用するものとし、職務に服さない場合においてはこれを着用してはならない。
(貸与品の補修等)
第4条 職員は、貸与された被服を常に清潔にして汚損又は紛失しないようその保全に留意するものとし、貸与期間中の補修費用等は、貸与を受けた職員の負担とする。
(貸与品の弁償等)
第5条 職員が貸与された被服を貸与期間中に亡失し、又は損傷したときは、貸与品亡失・損傷届出書(様式第1号)を管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、その亡失又は損傷が貸与を受けた職員の故意又は過失によるものであるときは、その実費を弁償しなければならない。
3 第1項の規定による届出があつた場合において、管理者が必要と認めるときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 被服の貸与を受けた職員がその貸与期間中に退職又は転職等により被服の貸与を受ける資格を失つたときは、速やかに当該貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の交付等)
第7条 別表第1に規定する貸与品は、貸与期間が満了したときは、その職員に交付する。
(貸与品の増減等)
第8条 管理者は、予算の都合等によりやむを得ない事情があるとき又は必要があると認めるときは、貸与品の員数を増減し、又は貸与期間又は貸与を受ける職員の範囲を変更することができる。
(備付被服)
第9条 水道業務課長は、必要に応じて災害非常時用としての被服等を保管し、職員等に貸与することができる。
2 単車に乗用する職員の保護帽については、別表第3に定める基準により備え付け、職員に着用させるものとする。
(被服貸与簿)
第10条 水道業務課長は、被服貸与簿(様式第2号)を整備し、被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(臨時職員への準用)
第11条 臨時職員のうち管理者が必要と認めるものに対してはこの規程を準用して被服を貸与することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日企管規程第5号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日企管規程第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日企管規程第11号)
この規程は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成15年3月25日企管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
分類 | 品名 | 員数 | 貸与期間 | 着用期間 | 貸与を受ける職員の範囲 |
1 | 冬作業服 | 1 | 2年 | 10月1日から5月31日まで | 企業職員(事務服の貸与を受ける職員は除く。) |
2 | 夏作業服 | 1 | 2年 | 6月1日から9月31日まで | 〃 |
3 | 事務服 | 1 | 3年 | 10月1日から5月31日まで | 企業職員(作業服を貸与された者以外の職員で管理者が必要と認める職員) |
4 | 夏事務服 | 1 | 2年 | 6月1日から9月31日まで | 〃 |
5 | 保護帽 | 1 | 5年 |
| 現場監督を主とする職員 |
(備考)
新たに三木市上下水道部に配属された職員の夏作業服については、配属された初年度に限り、貸与期間を1年とする。
別表第2(第2条、第7条関係)
分類 | 品名 | 員数 | 貸与期間 | 貸与を受ける職員の範囲 |
1 | 安全靴 | 1 | 3年 | 現場監督を主とする職員 |
2 | 防寒服 | 1 | 3年 | 企業職員全員 |
3 | 雨衣 | 1 | 3年 | 現場監督、検針、集金等屋外業務を主とする職員 |
4 | ゴム長靴 | 1 | 1年 | 〃 |
5 | 上履 | 1 | 1年 | 企業職員全員 |
別表第3(第9条関係)
備付の場所 | 備付の種類 | 備付の数量 | 管理責任者 |
1 水道業務課 | 保護帽(単車用) | 課で管理する車両のうち単車の数と同じ数量 | 課の車両責任者 |
2 水道工務課 | 〃 | 〃 | 〃 |