○三木市防災会議条例
昭和37年12月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三木市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三木市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に定めるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 兵庫県の知事の部内の職員
(3) 兵庫県警察の警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) その他市長が必要と認める者
6 前項に掲げる委員の総数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入に伴い新たに任命又は委嘱する委員の任期は、第3条第7項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(昭和40年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第31号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。