○三木市消防本部等設置に関する条例
昭和40年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三木市消防本部
位置 三木市福井1933番15
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 三木市消防署
位置 三木市福井1933番15
管轄区域 三木市の全域
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、消防本部の組織その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和46年5月17日条例第17号)
この条例は、(中略)昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第73号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月21日から施行する。