○三木市消防本部等設置に関する条例

昭和40年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三木市消防本部

位置 三木市福井1933番15

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 三木市消防署

位置 三木市福井1933番15

管轄区域 三木市の全域

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、消防本部の組織その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和46年5月17日条例第17号)

この条例は、(中略)昭和46年7月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第73号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

この条例は、平成20年4月21日から施行する。

三木市消防本部等設置に関する条例

昭和40年4月1日 条例第3号

(平成20年4月21日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和40年10月1日 条例第26号
昭和46年5月17日 条例第17号
昭和58年3月31日 条例第11号
平成17年9月27日 条例第73号
平成20年3月31日 条例第15号