○三木市消防本部の組織に関する規則

昭和40年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三木市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に、次の課及び係を置く。

総務課 企画係、管理係

予防課 予防係、危険物係

(分掌事務)

第3条 課及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

企画係

(1) 課の基本施策の立案に関すること。

(2) 組織、制度その他施策の企画に関すること。

(3) 消防事務の総合的調整及び消防力の基準に関すること。

(4) 特殊重要事案の調査研究、情報の収集及び交換に関すること。

(5) 消防施設の整備及び営繕に関すること。

(6) 国及び県費補助事務並びに起債に関すること。

(7) 広報及び公聴に関すること。

(8) 消防団員の任免及び表彰に関すること。

(9) 消防団員及び消防作業従事者等の災害補償に関すること。

(10) 消防団員の退職報償事務に関すること。

(11) 消防団員の教養訓練に関すること。

(12) その他消防団事務に関すること。

管理係

(1) 課の庶務並びに事務の連絡、調整及び改善に関すること。

(2) 渉外事務及び消防諸団体に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受、発送、配布及び保存に関すること。

(5) 公告式及び令達並びに例規等の審査運用に関すること。

(6) 予算の編成及び執行の調整並びに管理に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 収入及び支出命令に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 物品の調達、検収、出納及び保管に関すること。

(11) 職員の任免及び身分に関すること。

(12) 職員の定員及び配置に関すること。

(13) 職員の服務及び監察に関すること。

(14) 職員の表彰及び懲戒並びに分限に関すること。

(15) 人事管理の調査及び改善に関すること。

(16) 職員の服制及び給貸与品に関すること。

(17) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(18) 職員の教養訓練計画及び各種研修の調整に関すること。

(19) 消防職員委員会に関すること。

(20) 消防年報の編集に関すること。

(21) 所管財産の管理に関すること。

(22) 職員の公務災害補償事務に関すること。

(23) 安全運転管理に関すること。

(24) 消防庁舎の維持管理及び営繕に関すること。

(25) その他他の係の所管に属さないこと。

予防課

予防係

(1) 予防に関する基本施策の立案に関すること。

(2) 火災予防運動及び火災予防広報に関すること。

(3) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(4) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(5) 消防用設備等の設置指導及び規制に関すること。

(6) 建築確認及び許可の同意に関すること。

(7) 自衛消防組織及び少年消防クラブ育成、指導に関すること。

(8) 予防統計に関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物の製造、貯蔵、取扱い及び運搬等に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可及び検査並びに届出に関すること。

(3) 危険物製造所等の立入検査に関すること。

(4) 危険物保安監督者及び危険物取扱者に関すること。

(5) 液化石油ガス、火薬類及び高圧ガスの保安に関すること。

(6) 少量危険物、準危険物、特殊可燃物に関すること。

(7) 三木防火協会に関すること。

(8) 危険物統計に関すること。

(9) その他危険物に関すること。

(職員)

第4条 消防本部に消防長及び次長を、課に課長、係に係長その他必要な職員を置き、必要あるときは、課に主幹、副課長、課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

2 消防長は消防監又は消防司令長を、次長、課長、主幹及び副課長は消防司令長又は消防司令を、課長補佐、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長以上をもって充てる。

(職務)

第5条 消防長は、上司の命を受け、本市における消防行政執行の長として、法令の定めるところに従ってその職務を行い、すべての消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理統括し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、消防長、次長及び所属課長統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理する。この場合において、当該所掌事務を分担補助させるため、副課長以下の職員を配置されたときは、当該職員を指揮監督するとともに、当該所掌事務に関し、前項に定める課長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行う。

5 副課長は、課長の職務全般についてこれを補佐し、課の事務を整理し、所属の職員の担任する事務を管理監督するとともに、課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 係長、主査及び主任は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 消防長及び次長ともに事故あるときは、あらかじめ消防長の指定した課長がその事務を代理する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て、消防長が定める。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第17号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年10月28日規則第26号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第26号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市消防本部の組織に関する規則

昭和40年4月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第5号
昭和46年10月1日 規則第16号
昭和46年10月1日 規則第17号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第14号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成2年3月30日 規則第12号
平成6年10月28日 規則第26号
平成8年9月27日 規則第26号
平成10年4月1日 規則第12号
平成12年3月29日 規則第25号
平成13年3月29日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年8月17日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第23号
平成30年4月1日 規則第11号