○三木市消防署の組織等に関する規程

昭和52年3月1日

消訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三木市消防署(以下「消防署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(消防分署の設置)

第2条 消防署の事務の一部を分掌させるため、その管轄区域内に消防分署(以下「分署」という。)を置く。

2 分署の名称、位置及び担当区域は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 消防署に次の課及び係並びに分署を置く。

消防署

警防課 警防第1係、警防第2係、消防第1係、消防第2係、指令第1係、指令第2係

救急救助課 救急第1係、救急第2係、救助装備第1係、救助装備第2係

分署 庶務係、消防第1係、消防第2係

(事務分掌)

第4条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

消防署

警防課

(1) 消防警備、災害防ぎょに関すること。

(2) 災害現場の指揮統制に関すること。

(3) 水防業務の実施に関すること。

(4) 救急及び救助業務の実施に関すること。

(5) 災害現場の情報の収集及び広報に関すること。

(6) 火災警報、火災注意報及び消防信号に関すること。

(7) 消防機械器具の整備保全に関すること。

警防第1係

警防第2係

(1) 総合的警防対策の立案に関すること。

(2) 警防計画の策定に関すること。

(3) 水防計画及び水防資器材に関すること。

(4) 消防水利施設の配置計画に関すること。

(5) 消防地水利基本計画に関すること。

(6) 開発事業に係る消防水利等に関すること。

(7) 消防水利施設の保全に関すること。

(8) 消防相互応援協定に関すること。

(9) 危機管理に関すること。

(10) 消防統計に関すること。

(11) 緊急消防援助隊に関すること。

消防第1係

消防第2係

(1) 署の基本施策及び災害防ぎょ対策の立案に関すること。

(2) 消防地水利調査及び保全に関すること。

(3) 通信及び気象情報に関すること。

(4) 消防施設に関すること。

(5) 火災の原因及び損害、その他災害の調査に関すること。

(6) 消防訓練に関すること。

(7) り災証明等に関すること。

(8) 火災統計に関すること。

(9) 火災防ぎょ検討会に関すること。

(10) 火災予防に関すること。

(11) 署の庶務に関すること。

(12) その他消防警備に関すること。

指令第1係

指令第2係

(1) 消防通信施設の設置及び運用計画に関すること。

(2) 火災救急その他災害の受報及び出動指令に関すること。

(3) 非常招集計画の作成及び伝達に関すること。

(4) 通信統制及び災害情報に関すること。

(5) 関係機関への連絡及び出動要請に関すること。

(6) 気象情報等の受理及び伝達に関すること。

(7) 通信機械器具の整備保全に関すること。

(8) 有無線電話の維持管理及び技術指導に関すること。

(9) その他通信指令業務に関すること。

救急救助課

救急第1係

救急第2係

(1) 課の基本施策並びに救急業務計画及び運用に関すること。

(2) 救急等関係機関との協議及び調整に関すること。

(3) 救急技術の研究並びに指導に関すること。

(4) 救急の教育訓練に関すること。

(5) 救急資器材の配置保管並びに研究開発に関すること。

(6) 救急法等、家庭救急の教育指導に関すること。

(7) 救急の統計に関すること。

(8) その他救急に関すること。

救助装備第1係

救助装備第2係

(1) 救助業務計画及び運用に関すること。

(2) 救助関係機関との協議及び調整に関すること。

(3) 救助技術の研究並びに指導に関すること。

(4) 救助の教育訓練に関すること。

(5) 救助資器材の配置保管並びに研究開発に関すること。

(6) 救助の統計に関すること。

(7) その他救助に関すること。

(8) 車両等の整備基本計画の策定及び実施に関すること。

(9) 消防機械器具の配置及び運用並びに整備保全に関すること。

(10) 消防自動車等の登録及び検査に関すること。

(11) 機関員及び整備担当者の養成並びに消防機械器具の技術指導に関すること。

(12) 機関員の認定に関すること。

(13) 消防機械器具の改善に関すること。

(14) 消防自動車の燃料に関すること。

(15) 安全運転及び自動車の事故防止対策に関すること。

(16) 代替車、作業者及び連絡車の維持管理に関すること。

(17) 機械統計に関すること。

(18) その他消防機械器具の管理運用に関すること。

分署

庶務係

(1) 分署に関する基本施策の立案に関すること。

(2) 分署の庶務に関すること。

(3) 文書の収発、保存に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 火災予防指導及び広報に関すること。

(6) 防火対象物の立入検査に関すること。

(7) 職員の教養及び服務に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(9) 分署の経理に関すること。

(10) 庁舎管理及び物品の出納保管に関すること。

(11) 安全運転管理に関すること。

(12) その他分署の管理事務に関すること。

消防第1係

消防第2係

(1) 消防警備、災害防ぎょに関すること。

(2) 水防業務の実施に関すること。

(3) 救急、及び救助業務の実施に関すること。

(4) 消防地水利調査及び保全に関すること。

(5) 通信及び気象情報に関すること。

(6) 所属の車両及び機械器具の運用、整備保全に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(8) 消防訓練に関すること。

(9) 通信施設及び気象観測施設の整備運用に関すること。

(10) 所属の車両等の燃料に関すること。

(11) その他消防警備に関すること。

(署長等)

第5条 消防署に署長、課長、1部当務司令、2部当務司令、分署長、係長その他必要な職員を置き、必要あるときは、副署長、主幹、1部当務司令、2部当務司令、副課長、副分署長、課長補佐、分署長補佐、主査及び主任を置くことができる。

(署長等の階級)

第6条 署長、副署長、課長、1部当務司令、2部当務司令、主幹、分署長、副課長及び副分署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 課長補佐、分署長補佐、係長及び主査は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 主任は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(職務)

第7条 署長は、消防長の命を受け管轄区域内における所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理統括し、所属職員を指揮監督する。

4 1部当務司令及び2部当務司令は、上司の命を受け、消防署内事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、署長、副署長及び所属課長統括の下に、あらかじめ指定された重要事項又は緊急事項の所掌事務に関し、調査、研究を行い、処理計画を立案し、承認を得てこれを処理する。この場合において、当該所掌事務を分担補助させるため、副課長以下の職員を配置されたときは、当該職員を指揮監督するとともに、当該所掌事務に関し、前項に定める課長の職責に準じ、必要に応じてその職務を行う。

6 分署長は、署長の命を受け、担当区域内における所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 副課長は、課長の職務全般について、これを補佐し、課の事務を整理し、所属の職員の担任する事務を管理監督するとともに課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 副分署長は、分署長の職務全般について、これを補佐し、分署の事務を整理し、所属職員の担任する事務を管理監督するとともに分署長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

9 課長補佐及び分署長補佐は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 係長、主査及び主任は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 三木市消防署の組織に関する規程(昭和40年消訓令第1号)は、廃止する。

(昭和56年3月31日消訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日消訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日消訓令第1号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年4月1日消訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日消訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日消訓令第3号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日消訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日消訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日消訓令第3号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月30日消訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月16日消訓令第5号)

この訓令は、平成18年8月17日から施行する。

(平成20年3月31日消訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月21日から施行する。

(平成30年3月31日消訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(三木市消防本部消防無線局管理規程の一部改正)

2 三木市消防本部消防無線局管理規程(昭和59年三木市消訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第5条第2号中「総務課特命課長」を「警防課長」に改める。

別表(第2条関係)

名称

位置

担当区域

三木市消防署広野分署

三木市志染町広野5丁目1番地

三木市緑が丘町

〃  志染町広野

〃  〃  四合谷

〃  〃  東自由が丘

〃  〃  中自由が丘

〃  〃  西自由が丘

〃  〃  青山

〃  〃  細目

〃  〃  高男寺

〃  〃  窟屋

〃  〃  吉田の一部

〃  〃  御坂の一部

〃  〃  三津田の一部

〃  自由が丘本町

〃  宿原の一部

〃  別所町小林の一部

三木市消防署吉川分署

三木市吉川町大畑480番地

三木市吉川町

〃  口吉川町久次

〃  〃   里脇

〃  〃   槇

〃  〃   大島

〃  〃   笹原

〃  〃   殿畑

〃  〃   南畑

〃  〃   保木

〃  〃   桾原

〃  〃   東

〃  〃   東中

〃  細川町瑞穂

〃  〃  中里

三木市消防署の組織等に関する規程

昭和52年3月1日 消防訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和52年3月1日 消防訓令第1号
昭和56年3月31日 消防訓令第1号
昭和57年3月31日 消防訓令第1号
昭和58年3月31日 消防訓令第1号
昭和63年12月23日 消防訓令第1号
平成2年4月1日 消防訓令第1号
平成4年4月1日 消防訓令第1号
平成9年12月25日 消防訓令第3号
平成10年4月1日 消防訓令第1号
平成12年3月29日 消防訓令第2号
平成13年3月30日 消防訓令第1号
平成17年8月31日 消防訓令第3号
平成18年3月30日 消防訓令第1号
平成18年8月16日 消防訓令第5号
平成20年3月31日 消防訓令第1号
平成30年3月31日 消防訓令第3号