○三木市消防審議会条例
昭和32年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 市の実態に適応する消防組織及び消防施設の整備基準を確立し、もって消防行政の円滑なる運営を図るため、臨時に消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は消防力の整備強化を図るため、市長の諮問に答え、又は市長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は委員25人以内をもって組織する。
(任命又は委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市が任命又は委嘱する。
(1) 消防関係者
(2) 各地区区長協議会長
(3) 市の職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員は名誉職として報酬を支給しない。ただし、その職務を行うために要する費用はこれを弁償する。
2 前項の費用弁償額は市長が別にこれを定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は消防本部で処理する。
(雑則)
第9条 この条例で定めるもののほか、審議会について必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第3号抄)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。