○三木市消防情報公開条例施行規程

平成11年3月31日

消訓令第1号

三木市消防長が管理する公文書に係る三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)その他市長が別に定める規則等の例による。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日消訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

三木市消防情報公開条例施行規程

平成11年3月31日 消防訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月31日 消防訓令第1号
平成19年3月1日 消防訓令第1号