○三木市消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和43年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 三木市消防職員の階級及び職名については、この規則に定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防監又は消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市消防吏員の階級及び階級別定数に関する規則(昭和40年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和46年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月17日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。