○三木市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和43年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 三木市消防職員の階級及び職名については、この規則に定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監又は消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三木市消防吏員の階級及び階級別定数に関する規則(昭和40年規則第6号)は、廃止する。

(昭和46年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年8月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和43年4月1日 規則第4号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第11号
平成18年8月17日 規則第45号