○三木市消防職員のうち隔日に勤務する者の勤務時間に関する規程
昭和41年4月1日
消訓令第1号
(趣旨)
第1条 三木市消防職員のうち隔日に勤務する者(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間については、この規程の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 隔日勤務者の勤務を要しない日は、4週を通じて8日とし、その割り振りは所属長が指定する。ただし、3日以上連続して指定してはならない。
(休憩時間)
第4条 隔日勤務者の休憩時間は、所定の勤務時間中において2時間30分とし、その時限は、所属長が指定する。
2 前項に定める休憩時間に出場したときは、後刻に与えるものとする。
(睡眠時間)
第5条 隔日勤務者の睡眠時間は、4時間を下らず8時間を超えない範囲内とし、その時限は午後10時から翌日の午前6時までの間において所属長が指定する。
2 前項に定める睡眠時間に出場したときは、後刻に与えるものとする。
附則
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日消訓令第2号)
この規程は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日消訓令第2号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日消訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日消訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。