○三木市消防職員服務規程

昭和40年4月1日

消訓令第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 三木市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災、地震その他の災害による被害を軽滅し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進を図るためにあることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等その権限を乱用してはならない。

(団結)

第3条 職員は、常に規律を重んじ、上下の分を正し、消防長を中心として、一致団結して職務に当たらなければならない。

第2章 指揮者及び指揮者の責任

(指揮者)

第4条 指揮者とは、職員で消防長から指揮権の行使を命ぜられた者又はその職務上係の最高位にある者をいう。

2 指揮者が臨時不在のときは、権限を持つ上司が別に定めない限り、指揮権はその部下の中の上席者に自動的に移行するものとし、その順位は職級の順位により、職級が同一であるときは先任の順位によるものとする。

(指揮者の責任)

第5条 指揮者は、次の事項について責任を負うものとする。

(1) その指揮権に属するあらゆる法令の執行

(2) 三木市消防の諸規程の執行

(3) 部下職員の正確な出動、秩序、能率その他規律維持

(4) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(5) その維持管理にかかる庁舎の清潔、保全並びに諸設備及び調度品等の適切な保全

(指揮者の心構え)

第6条 指揮者は、当面せる消防事務に対して自らこれを処理する気迫を保持するとともに、その職務上の最高責任者たることを深く自覚し、率先して事に当たらなければならない。

(指揮監督の留意点)

第7条 指揮者は、部下職員を指揮監督及び指導教養する場合には、常に次の各号に留意しなければならない。

(1) 指導者の能力と人格が部下職員の職務執行の上に正確に反映することを自覚し、常に正確な判断力と率先事に当たる積極性をもって、部下職員の完全掌握につとめること。

(2) 職員個々の素質、能力及び経験等に応じた指導教養を行い、画一的にならないように注意するとともに、常に効果の確認につとめること。

(3) 命令、指示及び任務等は、具体的かつ明確に与えること。

(4) 常に誠心と温情をもって、公平に部下職員に接し、非違は具体的に補正指導し、わずかな善行でもつとめて賞揚し士気の高揚を図ること。

(指導監督の要綱)

第8条 指揮者は、常に次の各号について部下職員を指揮監督しなければならない。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 事務執行の状況

(4) 公衆接遇の状況

(5) 職務執行上必要な法令等の研究状況

(6) 給貸与品の取扱い及びその保管の状況

(7) その他特に命ぜられた事項

第3章 服務規律

(職員の勤務)

第9条 職員の勤務は、隔日勤務とする。ただし、消防長が毎日勤務を命じた消防吏員を除く。

2 前項の勤務の割り振りは、一部及び二部とし、それぞれの職員の所属部は消防長が定める。

3 一部と二部が勤務交代する時刻は、毎日午前8時30分とする。

(応召義務)

第10条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、いつでも勤務に服する用意がなければならない。

2 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(旅行)

第11条 職員は、上司の許可を得ないで職務を離れ又はみだりに居住する土地を離れてはならない。

2 休日等で外出するときは、行先を明らかにしておかなければならない。

(休暇等)

第12条 職員は、休暇を受けようとするときは、前日までに所属長に願い出て承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむ得ない場合は、当日勤務時限30分前までに電話等をもって届け出なければならない。

2 勤務時間中、病気その他やむを得ない事由のため早退しようとするときは、前項ただし書の規定を準用する。

(一般規律)

第13条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。

(1) 職務執行に当たっては、親切を旨とし、冷静で正しい判断と周到な注意のもとに忍耐強くなければならない。

(2) 常に冷静にして確固たる態度を保持して、職務上の責任を回避してはならない。

(3) 品位を保ち、常に服装を清潔かつ端正にしなければならない。

(4) 職務執行に際し要求があったときは、何人に対しても自己の職級、氏名を明らかにしなければならない。

(5) 勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うまで酒の類を用いてはならない。

(6) 職員は、次に掲げる用品を常に携帯しなければならない。ただし、上司が勤務の性質上その必要を認めないものについては、この限りでない。

 消防手帳及び消防公務之証

 鉛筆又は万年筆

 名刺(5枚以上)

(7) 職員は、特に次に掲げる場合には、喫煙してはならない。

 火災現場及び出動(帰路を含む。)途上

 消防車上及び作業中

 危険物の付近及びこれらの作業中

 車庫にあるとき

(法令等の研究)

第14条 職員は、常に向学訓練に努め、その職務に必要な法令等並びに技術の研究に努めなければならない。

(地水利の把握)

第15条 職員は、管内の街区道路、水利、防火対象物その他について、できるだけ精密に把握するように努めなければならない。

(備品等の保全義務)

第16条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給与品等の保管並びに使用については、最善の注意を払わなければならない。

(注意申報)

第17条 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、所属長に申報しなければならない。

(書類の提出)

第18条 職員が所属長に書類を提出するときは、直属の上司を経なければならない。ただし、急を要するとき又は所属長が特に指示したものについては、この限りでない。

(意見上申)

第19条 職員は、上司の職務上の命令について意見のあるときは、緊急の場合を除くほか、命令に対して意見を申し述べることができる。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

三木市消防職員服務規程

昭和40年4月1日 消防訓令第4号

(昭和40年4月1日施行)