○三木市消防吏員服装及び貸与品規程

昭和58年3月31日

消訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市消防吏員服制規則(昭和42年三木市規則第6号)第4条の規定に基づき、三木市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装及び被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品名)

第2条 消防吏員に貸与する被服等は別表第1のとおりとする。

(服装の区分等)

第3条 消防吏員の服装は、次のとおり区分する。

(1) 正装

(2) 活動服装

(3) 救急服装

(4) 救助服装

(5) 防火服装

(6) その他の服装

2 前項に規定する服装は、別表第2に定めるところに従い該当する被服類を着用した服装をいう。

(正装)

第4条 消防吏員は、次の各号のいずれかに該当する場合は正装をするものとする。

(1) 儀式及び祭典等に参列する場合

(2) 点検(訓練及び礼式の特別な点検をいう。)

(3) 各種の検査、査察及び調査の場合(被服等が汚損するおそれのある場合で消防長が認めた場合を除く。)

(活動服装)

第5条 消防吏員は、前条次条及び第7条に定める場合以外のときは、消防長が特に指示した場合を除き活動服装をするものとする。

(救急服装)

第6条 救急隊員は、救急活動に従事する場合及び訓練に従事するときで必要がある場合は、救急服装をするものとする。

(救助服装)

第7条 消防吏員は、救助活動に従事する場合及び訓練に従事するときで必要がある場合は、救助服装をするものとする。

(防火服装)

第8条 消防吏員は、消火活動に従事する場合及び訓練に従事するときで必要がある場合は、防火服装をするものとする。ただし、消防長の許可を得た場合はこの限りでない。

(その他の服装)

第9条 消防吏員は、次の各号に定める場合には、第3条第1項第6号に掲げる服装をするものとする。

(1) 水防に従事する場合

(2) 自動車等の整備に従事する場合

(3) その他消防長が認めた場合

(保安帽の着用)

第10条 消防吏員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保安帽を着用するものとする。ただし、消防長が特に指示した場合はこの限りでない。

(1) 災害現場に出動する場合

(2) 訓練に従事する場合

(3) 火災の調査に従事する場合

(4) 消防自動車、救急自動車等に乗車する場合

(5) 工事現場及びこれに類するものの査察、検査等で災害予防上必要がある場合

(6) 前各号に定めるもののほか、特に消防長が着用を指示した場合

(着用期間)

第11条 冬服及び夏服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況によりその期間を変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(服装心得)

第12条 消防吏員は、この規程の定めるところに従い、正しく被服を着用し、服装及び容儀を端正にし、消防吏員として品位を保たなければならない。

(貸与品の着用、携帯等)

第13条 消防吏員は、貸与の目的にしたがい勤務時間中貸与品を着用又は携帯しなければならない。

2 消防吏員は、貸与品を譲渡し又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(貸与品の保全)

第14条 貸与品は善良な管理者の注意をもって常に清潔にし汚損し又は紛失しないようその保全に留意しなければならない。

2 貸与を受けた被服の補修その他保全上必要な措置は、職員の負担において行うものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、市の負担において行うものとする。

(貸与品の返納)

第15条 貸与品の貸与を受けている者が退職・転職等により消防吏員の資格を失ったときは本人から、死亡したときはその遺族から速やかに現品を返納書(様式第1号)に添え消防長に返納しなければならない。

(事故報告及び再貸与)

第16条 貸与品を公務執行に際し又は避け難い事由で亡失又は著しく破損した場合は、消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を調査し、正当と認められたときは代品を貸与する。

3 亡失又は破損の事由が故意又は怠慢により生じた場合には実費を弁償させて再貸与することができる。

(貸与台帳)

第17条 貸与品は、貸与品台帳(様式第2号)に必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 次の規程は廃止する。

(1) 三木市消防吏員服装規程(昭和40年4月1日消訓令第2号)

(2) 三木市消防吏員被服/給与/貸与/品規程(昭和40年4月1日消訓令第5号)

(平成元年2月6日消訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

制帽(冬・夏)

制服(冬・夏)

制服用バンド(冬・夏)

ネクタイ

消防長章

階級章

エンブレム

黒短靴

アポロキャップ

保安帽

活動服(冬・夏)

救急服(冬・夏)

救助服(冬・夏)

活動服用バンド

救急服用バンド

救助服用バンド

防火衣

防火帽

しころ

防火長靴

墜落制止用器具

防火手袋

皮手袋

救急等活動靴

救助靴

警笛

雨衣

防寒衣

Tシャツ


別表第2(第3条関係)

服装区分

被服類

正装

活動服装

救急服装

救助服装

防火服装

その他の服装

制帽(冬・夏)






制服(冬・夏)






制服用バンド(冬・夏)






ネクタイ






ワイシャツ(白)






消防長章





階級章


エンブレム


黒短靴



アポロキャップ



保安帽


活動服(冬・夏)・活動服用バンド



警笛



救急等活動靴



救急服(冬・夏)・救急服用バンド



救助服(冬・夏)・救助服用バンド



救助靴



防火衣






防火帽






しころ






防火長靴


墜落制止用器具


防火手袋



皮手袋


防寒衣


雨衣


備考 表中の○印は服装区分に応じて着用する被服類であることを示し、●印は必要に応じて着用できる被服類であることを示す。

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三木市消防吏員服装及び貸与品規程

昭和58年3月31日 消防訓令第1号

(令和4年4月1日施行)