○三木市消防職員安全衛生管理規程

平成4年4月1日

消訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第12条)

第3章 安全衛生委員会(第13条―第20条)

第4章 安全管理(第21条―第28条)

第5章 衛生健康管理(第29条―第40条)

第6章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、別に定めがあるものを除くほか、三木市消防職員の職場における安全と衛生を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(消防本部にあっては総務課長及び予防課長、消防署にあっては警防課長及び救急救助課長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、この規程に定めるもののほか、それぞれ所属における職員の安全と衛生を確保するための措置を講じなければならない。

(指揮者の責務)

第3条 訓練時、警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全衛生管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他関係者が法令及びこの訓令の規定に基づいて講じる安全と衛生を確保するための措置に従わなければならない。

2 職員は訓練時、警防活動時等においては、指揮者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全衛生管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全管理者)

第5条 消防本部に法第11条に規定する安全管理者を置く。

2 安全管理者は、資格を有する職員のうちから消防長が選任する。

(安全管理者の職務等)

第6条 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、法に規定する職員の安全に係る技術的事項を管理するとともに、必要と認めるものについては、消防長に報告するものとする。

2 安全管理者は、安全管理について消防長が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(衛生管理者)

第7条 消防本部に法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,資格を有する職員のうちから消防長が選任する。

(衛生管理者の職務等)

第8条 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する事項のほか、法に規定する職員の衛生に係る技術的事項を管理するとともに、衛生管理について消防長が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

2 衛生管理者は、前項のうち必要と認めるものについて消防長に報告するものとする。

(衛生推進者)

第9条 広野分署、吉川分署に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、分署長をもって充てる。

(衛生推進者の職務等)

第10条 衛生推進者は法第10条第1項各号の業務を担当するとともに、消防長が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

2 衛生推進者は、前項のうち必要と認めるものについて消防長に報告するものとする。

(産業医)

第11条 消防本部に法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから消防長が選任する。

(産業医の職務等)

第12条 産業医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前各号に掲げる事項について消防長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言すること。

(5) 健康診断その他職員の健康管理に関し、消防長に意見を述べること。

第3章 安全衛生委員会

(設置)

第13条 法第19条第1項の規定に基づき、消防本部に三木市消防職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第14条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 産業医

(5) 職員で安全又は衛生に関し、経験を有する者のうちから消防長が指名した者

(任期)

第15条 前条の委員の任期は1年とする。ただし再任を防げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(付議事項)

第16条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 危険及び健康障害の防止をするため基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(3) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(5) 新規に採用する機械器具、その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(6) 定期健康診断等の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(7) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策及び必要な措置の実施計画に関すること。

(8) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

(9) その他安全衛生に関して必要な事項に関すること。

(議長)

第17条 委員会に議長を置き、第14条第2項第1号の者をもって充てる。

2 議長は会務を総理する。

3 議長に事故あるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 議長は、必要があると認めるとき、又は2分の1以上の委員から請求があるときは、委員会を招集するものとする。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席委員の意見の合致で決する。

3 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(報告)

第19条 議長は、委員会において調査審議した事項を消防長に報告しなければならない。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第4章 安全管理

(安全管理者の安全管理教育)

第21条 安全管理者は、各級監督者(消防本部及び消防署の係長以上。以下「各級監督者」という。)に対して職務上の災害防止及び職員の安全対策等に関する必要な教育を随時行わなければならない。

2 前項の教育は、専門的な知識を有する者に委託することができる。

(安全管理者の安全点検)

第22条 安全管理者は、少なくとも毎年1回以上各所属を巡回し、安全管理の状況、庁舎、施設等について点検を実施し、災害発生の危険があると認める場合は、安全管理上必要な事項について所属長に対し措置を講じるよう勧告するものとする。

(作業前点検)

第23条 各級指揮者は、訓練その他作業開始前に必ず使用しようとする機械器具等の点検を行い、安全装置等について確認するとともに、常に安全確保に努めなければならない。

2 職員は、前項における監督者の指示に従うとともに、指示がなくても自主的に作業点検を確実に実施しなければならない。

(事故調査及び報告)

第24条 各級指揮者は、職務中における災害等が発生した場合は、速やかに災害等の状況、原因等について調査し、その結果を安全管理者に報告するとともに、同種災害の再発防止に必要な対策を講じなければならない。

2 安全管理者は、前項の調査及び対策の結果について消防長に報告しなければならない。

(安全機能の保持)

第25条 職員は、庁舎、施設、設備、機械器具等に関する安全知識の習得に努め、その実情を把握し、常に安全機能の保持と職場の整理整頓に努めなければならない。

第26条 職員は、消防活動又は訓練等の作業に応じ、所定の服装を正しく着用するとともに、業務内容により安全のため保護具等の着装を指示され、又は指示されている業務に従事するときは、確実に正しくこれを着装しなければならない。

(保護具等の管理責任)

第27条 所属長は、保護具等の管理責任を明確にし、常時確実に使用できるよう管理責任者を指揮監督しなければならない。

(作業中における安全措置)

第28条 指揮者は、訓練時の作業を実施するときは、当該作業等について次の各号に掲げる事項について十分検討しておかなければならない。

(1) 作業に内在する危険要因と危険防止

(2) 安全のための指導、監視体制の確保

(3) 機械器具及び使用器材の適否

2 訓練等の作業中において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級指揮者に報告しなければならない。

3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。

4 職員は、訓練その他の作業中における安全措置については、それぞれの作業内容に応じて定められた安全基準を遵守しなければならない。

第5章 衛生健康管理

(一般衛生教育)

第29条 所属長及び衛生管理者は、当該所属職員の衛生及び疾病の予防に関する知識の向上を図るため随時衛生教育を実施しなければならない。

(採用時の健康診断)

第30条 新たに採用する職員に対し、消防職員として職務を遂行する上での健康状態の診断又は既往歴の調査等を行うものとする。

(職員の定期健康診断)

第31条 職員は、三木市が実施する定期健康診断を受診しなければならない。

2 前項の診断の結果精密検査を受ける必要があると診断された者は、直ちに指示された医療機関で精密検査を受け、その結果を消防長及び総務部総務課へ報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告により健康に異常がある職員については、その程度に応じ勤務上の必要な措置を講じなければならない。

(随時の健康診断)

第32条 随時の健康診断は、消防長が健康診断の必要があると認める職員について、必要な項目について行う。

(衛生管理)

第33条 衛生管理者は、衛生管理のため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 炊事場、調理器具、食品、収納棚等の衛生管理状態の点検及び改善に関すること。

(2) 食堂等の整理整頓並びに衛生管理状態の点検及び改善対策に関すること。

(3) 便所、仮眠室、寝具等の衛生管理の点検及び改善対策に関すること。

(4) 職場の換気、採光、照明等衛生管理上の改善に関すること。

(5) その他職場の衛生管理に関すること。

(職場に対する配慮)

第34条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性を十分視察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。

2 所属長その他指揮者は、前項の事項を十分に行うため職員の相談等に応じ、適切な指導を行うものとする。

(健康異常者の状況報告)

第35条 所属長は、毎月当該所属職員の健康異常者(心身の故障のため連続3日以上休業し、又は継続的に通院している者をいう。)の状況を翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

(健康異常者等の勤務上の措置)

第36条 消防長は、所属長から次の各号のいずれかに該当する職員の状況報告があった場合は、産業医又は学識経験者の専門的な意見等により、その職員の就業等の禁止又は制限をするものとする。

(1) 精神障害者又は薬物中毒症等の疑いがあり正常な業務に従事することが困難であると認められるもの

(2) 悪性の伝染性疾病にかかり病毒伝ぱのおそれがある者

(3) 健康要注意者で、過激な業務を行った場合著しく健康状態が悪化するおそれがあると医師が診断認定したもの

(衛生用資器材の設置)

第37条 所属長は、所属職員の職務上の負傷又は急病等の応急手当に必要な衛生用資器材を常時設置しておかなければならない。

(協力体制)

第38条 所属長及び安全衛生管理業務に関係あるすべての者は、連絡を密にして積極的に協力し、その実効をあげるよう努めなければならない。

(安全衛生行事等の推進)

第39条 所属長及び関係者は、職員の安全衛生意識の高揚を図るため、ポスターの掲示、安全衛生業務に功績のあった者の表彰、安全衛生に関する提案その他の行事を実施するよう努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第40条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「三木市消防における訓練時安全管理要綱」によるものとする。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第41条 職員の衛生管理に携わる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。

(細則)

第42条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 三木市消防安全管理規程(昭和61年三木市消防訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年3月8日消訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日消訓令第2号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

三木市消防職員安全衛生管理規程

平成4年4月1日 消防訓令第2号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成4年4月1日 消防訓令第2号
平成19年3月8日 消防訓令第3号
令和元年11月29日 消防訓令第2号