○三木市消防賞じゅつ金等条例
昭和40年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、三木市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が公務上災害を受けた場合において、当該消防職員等又はその遺族に賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を支給することを目的とする。
(支給)
第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行しそのため死亡し、身体障害者となり又は病気にかかり若しくは負傷した場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金等を支給することができる。
(殉職者賞じゅつ金)
第3条 消防職員等が前条に定める事由により死亡したときは、その者の遺族に殉職者賞じゅつ金を支給する。
2 殉職者賞じゅつ金は、750万円以上3,000万円以下とし、功労の程度によって定める。
3 第1項の規定により殉職者賞じゅつ金を支給される消防職員等に扶養親族(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第12条第2項に掲げる者の例による。以下同じ。)があるときは、扶養親族5人まで1人につき50万円を加算する。
4 第1項の遺族の範囲及び授与される順位については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。
(身体障害者賞じゅつ金)
第4条 消防職員等が第2条に定める事由により障害を受けそのため政令別表第3に定める身体障害者となったときは、障害者賞じゅつ金を支給する。
2 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(1) 1級又は2級の場合 50万円
(2) 3級、4級又は5級の場合 30万円
(3) 6級、7級又は8級の場合 20万円
(賞じゅつ金等審査委員会)
第5条 賞じゅつ金等の支給について審査するため、その都度、臨時に三木市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の会議は、非公開とする。
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織その他委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
4 賞じゅつ金等の支給については、委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月25日条例第27号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防賞じゆつ金等条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防賞じゆつ金等条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防賞じゆつ金等条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市消防賞じゆつ金等条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。
別表第1(第4条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第2(第4条の2関係)
傷病見舞金
医療期間 | 金額 |
14日未満 | 10,000円以内 |
14日以上21日未満 | 30,000円以内 |
21日以上30日未満 | 50,000円以内 |
30日以上90日未満 | 100,000円以内 |
90日以上 | 200,000円以内 |