○三木市消防表彰規則

昭和41年5月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防に関し功労のあった消防吏員若しくは消防団員又は消防活動のため消防吏員若しくは消防団員で編成された組織(以下「消防関係者」という。)並びに部外の個人又は団体に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、消防関係者又は部外の個人若しくは団体で、次条又は第4条に該当するものがあると認めたときは、これを表彰することができる。

2 消防長、消防署長及び消防団長は、前項に準じて表彰することができる。

(消防関係者表彰)

第3条 消防関係者に対する表彰は、これらのもののうち、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施についてその成績特に優秀で他の模範となると認められる者

(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者

(4) 職務遂行中死亡した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があった者

(一般表彰)

第4条 部外の個人又は団体に対する表彰は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、若しくは従事し、又は消防法第35条の9第1項の規定により救急業務に協力し、その功労顕著な者並びに防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績特に優秀なものについて行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記章を授与して行うものとし、あわせて記念品を授与することができる。

2 記章の形状及び制式は、別表のとおりとする。

(委任)

第6条 表彰の種別その他この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月6日規則第30号)

この規則は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日から施行する。

別表(第5条関係)

ア 市長表彰

画像

裏面の文字

三木市長表彰

製式

種別

三木市長表彰章

地金

銅又はその類似品

大きさ

4.4センチメートル

4.4センチメートル

表面

五板失

9枚四方に配す 金色

徽章

直径7ミリメートル 鉛色

菊花

直径1.8ミリメートル 16枚四方に配す 金色

裏面

錫メツキ

イ 消防長表彰

画像

裏面の文字

三木市消防長表彰

製式

種別

三木市消防長表彰章

地金

銅又はその類似品

大きさ

4.3センチメートル

4.3センチメートル

表面

三板失

赤色(両脇) 白色(中) 四方に配す

徽章

直径7ミリメートル 金色

菊花

直径1.8ミリメートル 16枚四方に配す 金色

裏面

錫メツキ

ウ 消防署長表彰

画像

裏面の文字

三木市消防署長表彰

製式

種別

三木市消防署長表彰章

地金

銅又はその類似品

表面

三板失

四方に配す 赤色

徽章

直径9ミリメートル 金色

裏面

錫メツキ

エ 消防団長表彰

画像

裏面の文字

三木市消防団長表彰

製式

種別

三木市消防団長表彰章

地金

銅又はその類似品

大きさ

4.1センチメートル

3.1センチメートル

徽章

直径6ミリメートル

三木市消防表彰規則

昭和41年5月2日 規則第6号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和41年5月2日 規則第6号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和46年4月1日 規則第7号
平成21年10月6日 規則第30号