○三木市消防本部消防無線局管理規程
昭和59年4月1日
消訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 無線局の運用(第9条―第11条)
第3章 備付書類等(第12条)
第4章 無線設備等の保守点検(第13条・第14条)
第5章 報告書(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、三木市消防本部が設置する無線局の適正な運用、管理及び保全について必要な事項を定め、消防無線業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 無線通信とは、無線局としてのすべての設備を有する同一免許人の所属にかかる2以上の無線局間で、無線により通信することをいう。
(2) 無線局とは無線設備及びその操作を行う者の総体で、その種別及び用語は次のとおりとする。
ア 基地局とは、陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
イ 陸上移動局とは、陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。)を移動中又は、その特定しない地点で停止中に運用する無線局をいう。
ウ 無線従事者(以下「従事者」という。)とは、無線電話の操作を行う者で、総務大臣の免許を有する者をいう。
(法令等の遵守)
第3条 無線局の運用については、電波法令を遵守し、近畿総合通信局(以下「通信局」という。)の指導に従い、秩序ある運用に努めなければならない。
(無線局責任者とその職務)
第4条 無線局の適正な管理運営を確保するため、次の各号に掲げる責任者を置く。
(1) 無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。)次号及び第3号に定める各責任者を指揮監督して、無線局の管理運営についての総括責任を負う。
(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)電波法に定める備付書類等の整理保管及び必要な各種の申請、届出等法令手続に関する責任を負う。
(3) 無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。)無線取扱者を指揮監督して、適正かつ効率的な運用を確保するとともに、無線運用の訓練に関する責任を負う。
(無線局責任者の指定)
第5条 前条に掲げる無線局責任者を、それぞれ次のように定める。
(1) 総括責任者 消防長
(2) 管理責任者 警防課長
(3) 運用責任者 指令係長
(無線従事者の配置)
第6条 総括責任者は、通信操作を行わせるため法定資格を有する通信従事者をおくものとする。
(免許証の携帯)
第7条 従事者は、無線局の業務に従事しているときは、無線従事者免許証を携帯していなければならない。
(検査時の立会い等)
第8条 無線局責任者は、通信局から無線局検査の実施通知があったときは、事前に無線機器の点検及び法定書類等の整備を行い、検査の円滑な実施に努めなければならない。
2 検査には、無線局責任者のうち1名以上が立ち会うものとし、検査結果について指示等を受けたときは、その措置の内容を通信局に報告しなければならない。
第2章 無線局の運用
(目的外通信の禁止等)
第9条 無線局は、免許状に記載された目的及び通信の相手方以外に使用してはならず、並びに通信事項の範囲をこえて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
(1) 無線機器の試験又は調整のための必要な通信
(2) 通信局の指示により行う電波の規正に関する通信
2 消防本部の無線局を他に貸与したり、他人の依頼による通信に使用してはならない。
(通信秘密の厳守)
第10条 従事者は、通信により知りえた秘密の保持を厳守しなければならない。
(通信の原則)
第11条 通信を行うときの原則は、次に定めるとおりとする。
(1) 通信は、自局の呼出名称を付して出所を明らかにし、その名称の一部をも省略してはならはい。
(2) 不必要な通信を行ってはならない。
(3) 通信は、正確、迅速を旨とし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(4) 相手局の呼出し又は試験電波を発射するときは、発射する前に、他局の通信に混信を与えないことを確かめた後行わなければならない。ただし、非常通信を行う場合は、この限りでない。
(5) 自局の呼出しが、他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
(6) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
(7) 自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
(8) 「至急」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、電波を発射してはならない。
(9) 県外における陸上移動局の無線運用は全国共通波に限る。ただし、市町村波又は県内共通波をやむを得ず使用する場合は、他の無線局に混信を与えないよう最大の注意をしなければならない。
第3章 備付書類等
(備付書類と保存期間)
第12条 無線局には、正確な時計のほか、次に掲げる業務書類を備え付けなければならない。その保存方法は次のとおりとする。
(備付書類) | (保存期間) |
(1) 無線局免許状 | 免許の有効期間中 |
(2) 無線局免許証票 | 同上 |
(3) 無線局関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し | 同上 |
(4) 電波法令集で現行のもの | 同上 |
(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書 | 同上 |
(6) 無線業務日誌 | 使用を終わった日から2年 |
2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見易い箇所に掲げておくものとする。
3 業務書類は、一括して基地局に備え付けるものとする。ただし、無線局免許証票は当該無線車に備え付けるものとする。
第4章 無線設備等の保守点検
(機器の取扱い)
第13条 無線機器は、丁寧に取り扱い、その取扱いについては次の事項を遵守しなければならない。
(1) 衝撃を与えないこと。
(2) 高温、多湿な環境に長時間放置しないこと。
(3) 無線機器の空中線、送受話器は、破損しないよう十分注意すること。
(4) 携帯用無線機は、使用後必ず規定の時間充電し、保管に際しては常に補充電の状態にしておくこと。
(5) 無線機は、使用後必ず点検を行い、ゴミ、水滴等の付着物を除去すること。
(機器の点検)
第14条 無線設備の保守の万全を期するため、機器の点検は、次の事項について行うものとする。
(1) 毎日点検
毎日、勤務交代時には、メーター、標示灯、送受話器等の各機能点検並びに所属無線局の試験通信及び時計の時刻照合を行う。
(2) 毎月点検
毎月1回あらかじめ定める日に無線設備の外観点検を行う。
(3) 年次点検
毎年1回以上あらかじめ定める日に次の点検を行う。
ア 書類点検
第12条に掲げる書類等の点検及び整備を行う。
イ 設備点検
周波数偏差、最大周波数偏差、空中線電力、受信機の感度及び明瞭度について実測点検を行う。
測定結果は、別に定める無線局点検表とともに保存する。
第5章 報告書
(違反局の報告)
第15条 無線取扱者は、電波法令に違反して運用した無線局を認めたときは、速やかに運用責任者にその旨を報告しなければならない。
(通信局への報告)
第16条 前条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちにそのことを管理責任者に報告するとともに、文書をもって通信局に報告しなければならない。
(措置状況報告)
第17条 総括責任者は、通信局が行う定期検査において、指示又は勧告があった場合は、速やかに必要な措置をとるとともに、措置状況を無線検査簿に記入し、かつ、通信局に対し、その措置状況を文書により報告しなければならない。
(故障報告)
第18条 無線取扱者は、無線設備に故障等の異状を発見したときは、速やかにその状況を運用責任者に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月1日消訓令第1号)
この規程は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成11年11月19日消訓令第2号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日消訓令第6号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年4月1日消訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日消訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。