○消防機械器具取扱規程
昭和40年4月1日
消訓令第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防機械器具の取扱保全について必要な事項を定め、その完全な機能の発揮と命数の保持を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において消防機械器具とは、消防本部所管のすべての消防自動車及びその他の機械器具をいう。
(基本原則)
第3条 消防機械器具の機能は、常に消防業務遂行の要求に即応し得るものでなければならない。
第2章 点検
(定期検査)
第4条 消防長は、毎年1回以上消防機械器具の細密検査を行うものとする。
(月例点検)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、配置された消防機械器具の保管取扱いの適正を期するため、毎月1回以上点検を行わなければならない。
(仕業点検)
第6条 署長は、毎日1回以上道路運送車両法に定める仕業点検並びに消防ポンプの各部について点検を行わなければならない。
第3章 整備
(整備の区分)
第7条 消防機械の整備を分けて、日常整備、使用後整備とし、修理専門整備を除く他の整備は、消防署で行うものとする。
(日常整備)
第8条 日常整備は、第6条に定める点検後その整備を行うものとする。
(使用後整備)
第9条 使用後整備は、使用直後前条に準じて各部の点検手入れを行うものとする。
第4章 積載燃料及び器具
(保有燃料)
第10条 消防自動車(積載原動機を含む。以下同じ。)には、常に燃料をタンク容量の3分の2以上保有しておかなければならない。
2 消防自動車を使用したときは、その旨機関日誌(様式第1号)に記載し、燃料及び使用状況を明確にしなければならない。
(積載器具)
第11条 消防自動車には、車両台帳に記載する消防機械器具を積載しなければならない。ただし、特殊なものについては、その一部を除くことができる。
(ホースの積載定数)
第12条 ホースは、ポンプ付消防自動車にあっては常時20本以上積載しなければならない。ただし、署長は、その機能により増減することができる。
第5章 交代、引継ぎ
第6章 取扱保全
(消防自動車の取扱い)
第14条 消防自動車の運転については、交通関係法令を厳守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 機関員は、細心の注意を払い、沈着機敏にして自動車の性能及び自己の技能に応じた運転を行うこと。
(2) 道路及び気象の状況並びに明暗の度合により、それぞれの条件に応じた運転を行い、危険を犯さないこと。
(3) 運転中は、各部の異状の徴候に留意し、故障の未然防止に努めること。
(4) 燃料を補給するときは、機関を停止して、引火のおそれのないよう注意すること。
(5) 冬季にあっては、始動を容易にするため適当な保温をなし出動に支障のないよう留意すること。
(6) エンジンを過度急激に回転させないこと。
(ポンプの取扱保全)
第15条 ポンプの取扱いは、その型式ごとの機能に精通し、操作熟達に努め、次の各号に掲げる事項に留意して取扱保全の適正を期さなければならない。
(1) 取扱い
ア ポンプは、常にその性能を発揮できるよう、水量及び水圧に留意し送水の円滑を図ること。
イ ポンプの使用時は、機関の回転は毎分3,000回転を超えないこと。
ウ 真空ポンプの使用時は、潤滑油及び回転速度に注意すること。
エ ポンプの使用中は、常に各計器に注意すること。
オ ポンプの使用中は、冷却水を適当な温度に保つこと。
カ 消防自動車を水利に部署するときは、水平に位置することを基本とする。ただし、やむを得ない部署にて位置するときは、30度以内でなければならない。
キ 消防自動車は、地盤の堅い所を選んで配置するものとし、ポンプ使用中は附属装置の振動に注意すること。
(2) 保全
ア 汚水を使用したときは、清水によりポンプ及び配管内を洗浄すること。
イ 真空ポンプ使用後は、必ず潤滑油を点検し、その補給を行うこと。
ウ 各種弁及びコックの作動並びに漏れの有無を点検すること。
(吸水管及びホースの取扱保全)
第16条 吸水管及びホースは、次の各号に掲げる事項に留意して、取扱保全の適正を期さなければならない。
(1) 取扱い
ア ソフト長吸管は、路面との摩擦防止に努めること。
イ ソフト長吸管は、左右積載位置及び巻き込み方向の交換に努めること。
ウ ホースの破孔を認めたときは、応急漏水の処置を施し破孔の拡大を防ぐこと。
(2) 保全
ア 常に清潔に手入れ、補修を行い、かつ、乾燥の状態に保つこと。
イ 常に結合部の金具は、ゆがみのないように保つこと。
ウ ホースの格納は、通風のよい場所に保管すること。
(修理工具の取扱保全)
第17条 修理工具の保管責任者は、使用区分を厳守し、使用後は機能及び員数を点検して手入れ保管しなければならない。
第7章 申請、報告
(修理及び購入申請)
第18条 所属係長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに消防長に申請しなければならない。
(1) 消防機械器具の改造を必要とするとき。
(2) 消防機械器具に異状を認め専門修理整備を必要とするとき(様式第3号)。
(3) 消防機械器具の修理整備が完了したとき(様式第4号)。
(4) 消防機械器具の購入を必要とするとき。
(報告事項)
第19条 所属係長は、次の各号に該当するときは、消防長に報告しなければならない。
(1) 配置車両により交通事故を起こしたとき。
(2) 消防機械器具の員数に変更を生じたとき。
(3) その他必要な事項
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日消訓令第3号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。