○再燃火災防止対策(建物火災)要綱
昭和56年4月1日
制定
第1 趣旨
火災現場における再燃火災防止のため、これに必要な措置要領及び関係者に対する協力依頼の方法について基準を定め再出火等の事故発生防止を図る。
第2 用語の意味
1 火災鎮圧とは、火勢が消防隊の制ぎよ下に入り、拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認定したときの状態をいう。
2 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検処理し、鎮火に至るまでをいう。
3 鎮火とは、現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定したときの状態をいう。
4 現場最高指揮者とは、火災現場において、消防隊を統括指揮する消防機関の最高指揮者をいう。
5 現場保全区域とは、火災原因調査等の必要上、保全すべき区域をいう。
第3 消防機関の消火活動等の推移区分
別表1 「消防機関の消防活動等の推移区分」のとおり
第4 指揮体制
1 指揮上の基本原則
残火処理活動を行うための指揮は、現場最高指揮者が行うものとする。
2 指揮体制
残火処理を行うための指揮は、現場最高指揮者が火災の規模及び状況等により決定するものとする。
3 指揮要領
(1) 担当区域等の指定
現場最高指揮者は、残火処理活動をもれなく、かつ、効率的に行うために、消防隊ごとに残火処理活動の担当区域を指定するものとする。
なお、木造建物にあっては焼けどまり付近、耐火建物にあっては、直上階等に対する延焼危険箇所を重点区域とするとともに、収容物のみが焼きして粉末消火器等で消火を行った場合、あるいは消防隊到着時に既に消火活動の必要のない場合においても残火処理活動を行う消防隊を指定するものとする。
(2) 破壊活動上の指示
現場最高指揮者は、残火処理活動のために消防対象物を破壊する場合、過剰破壊とならないように破壊箇所、破壊範囲及び破壊要領等を指示するものとする。
(3) 注水活動上の指示
現場最高指揮者は、残火処理活動のために注水する場合は、消防対象物の構造、用途及び燃焼物等により残火処理活動に適した注水種別を選定するとともに、その要領を指示し、更に水損防止用資機械の活用を指示するよう努めるものとする。
(4) 火災原因調査の証拠保全等
現場最高指揮者は、残火処理活動のため消防対象物を破壊する場合及び焼残物の搬出等を行う場合は火災原因の調査上必要な現場の保存、又は証拠の保全について指示するよう努めるものとする。
なお、火災の規模、状況等から必要に応じ、残火処理後の特に焼けどまりの状況について写真撮影を行っておくものとする。
(5) 安全管理の徹底
現場最高指揮者は、火災現場が残火処理の段階で、消防活動上危険な状態になっている場合が多いことを周知徹底させ、特に壁体の倒壊、かわら等の落下、柱等の転倒及び踏みぬき等による消防職、団員等の安全管理に十分配慮するものとする。
(6) 残火処理チエツクカードの確認
現場最高指揮者は、担当区域ごとに様式第1号「残火処理チエツクカード」を提出させ、確認の上残火処理活動について必要な指示を行うものとする。
(7) 消防隊引揚後の警戒
現場最高指揮者は、消防隊等引揚時は当該消防対象物の関係者等に対し、文書若しくは口頭により消防隊等引揚後の警戒等の協力を求めるものとする。更に、火災の規模及び状況等により消防隊等引揚後も必要に応じ消防隊等を指定し巡回を行う措置を講ずるものとする。
第5 残火処理大綱
別表2 「残火処理大綱」のとおり
第6 残火処理活動上の留意事項
1 残火処理の担当区域を指定された消防隊等は配備されている資機械を効率的に活用するとともに、当該消防対象物の関係者の積極的な協力を得るものとする。
2 残火処理活動は、「残火処理大綱」に基づき「残火処理チエツクカード」を活用して、未処理部分をなくするものとする。
3 破壊活動
(1) 破壊活動は、原則として現場最高指揮者の命令により行うものとする。
(2) 破壊箇所は、作業が容易で、かつ、最大の効果が発揮できる部分とする。
(3) 破壊範囲は、必要最小限度に止めるものとする。
(4) 破壊する場合は、必要に応じて関係者の立会い若しくは承諾を得るものとする。
なお、関係者の不在等によって承諾を得られない未確認部分については、特に警戒するものとする。
4 注水活動
(1) 注水活動は、残火処理の消防対象物に適応した注水方法により効率的な注水を行うものとする。
(2) 可燃物が推積している場所は、筒先を差し込むか、又は掘起して注水を行うものとする。
(3) 必要に応じ水損防止用資機械を活用するなどして、水損防止に努めるものとする。
5 可燃物又は燃残物の搬出
(1) 水切れとともに再燃のおそれがある物品(布団、マツト、繊維類、紙、木材、かや、わら等)は、必要に応じて屋外の安全な場所へ搬出して残火処理活動を行うものとする。
(2) 倉庫、材木置場等大量可燃物の集積場所における可燃物又は燃残物の搬出には、必要に応じ関係者の協力を求めるものとする。
6 指定された担当区域の残火処理活動が完了した時点で「残火処理チエツクカード」を現場最高指揮者に提出し報告するものとする。
7 消防隊到着時において、消火活動の必要がないと思われる場合にあっても「残火処理チエツクカード」を活用して未処理部分のないことを確認の上、現場最高指揮者に提出し報告するものとする。
第7 鎮火の決定
1 決定者
鎮火の決定者は、現場最高指揮者とする。
2 決定方法及び時期
現場最高指揮者は、各担当区域から提出された「残火処理チエツクカード」にもれがないことを点検し、必要に応じ現場を確認した後、鎮火を決定するものとする。
第8 監視、警戒等の措置
1 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定したときは、消防職員又は消防団員を監視、警戒にあたらせるものとする。
2 現場最高指揮者は、現場を引揚げる際には、関係者等に現場の監視、警戒や現場保全区域の保全等について協力を求めるものとする。
(1) 協力を求める方法は、原則として様式第2号を関係者等に交付する方法によるものとする。
なお、口頭による場合にあっても様式第2号の内容によるものとする。
(2) 関係者等の範囲
関係者等の範囲は、原則として次のとおりとする。
ア 火元建物等の所有者、管理者又は占有者
イ 類焼した建物等の所有者、管理者又は占有者
ウ 強い放射熱を受けたと予想される建物等の所有者、管理者又は占有者
エ 前ア~ウに掲げる関係者にかかわる従業員、親せき
オ その他現場最高指揮者が必要と認めた者
(3) 交付方法
現場最高指揮者は、必要と認める関係者等に次の要領で交付するものとする。
ア 交付に際しては、特に危険と思われる場所等を口頭で具体的に説明するものとする。
イ 控え欄には、交付した日時等、所要の事項を可能な範囲で聴取して、残火処理チエツクカードとともに、三木市消防活動規程第56条に定める火災出動報告とあわせ、決裁をうけたのち保存する。
第9 施行期日
この実施要綱は、昭和56年4月1日から施行する。