○三木市火災調査規程

平成6年12月20日

消訓令第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 火災の基準(第4条―第7条)

第3節 調査の体制(第8条―第15条)

第4節 調査上の心構え(第16条―第19条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第20条・第21条)

第2節 火災時の調査(第22条―第25条)

第3節 現場保存(第26条―第29条)

第4節 鎮火後の調査(第30条―第33条)

第5節 質問(第34条―第41条)

第6節 児童に対する取扱いの特例(第42条―第49条)

第7節 原因の認定(第50条・第51条)

第3章 損害調査(第52条―第55条)

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出(第56条―第58条)

第2節 資料の保全(第59条・第60条)

第3節 鑑定等(第61条・第62条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則(第63条―第66条)

第2節 火災調査報告(第67条)

第3節 報告(第68条―第72条)

第6章 り災の証明(第73条―第75条)

第7章 雑則(第76条―第84条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、すべての火災の原因及び損害並びに関係者の行動等を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報を収集することを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。

2 原因調査は、次の各号に掲げる事項について究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 火災初期の対応 発見状況、通報状況及び消火状況

(4) 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出救助状況等

(5) 消防用設備等の使用状況

(6) その他消防行政上必要な事項

3 損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた焼き損害及び消火損害以外の損害

(4) その他損害 煙害等による損害

(5) 人的損害 火災に起因して生じた死者及び負傷者

第2節 火災の基準

(火災の定義)

第4条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(件数の取扱い)

第5条 火災の件数は、原則として、1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1つとする。

(火災の種別)

第6条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号に掲げる火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(統計外の火災)

第7条 前条第1項に定める火災種別のほか,火災発生後1週間(168時間)を経過して覚知したものを統計外火災として別に区分するものとする。

第3節 調査の体制

(調査の責任)

第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、調査責任を有するものとする。

2 次条により調査本部を設置した場合の調査責任は、消防長とする。

(調査本部)

第9条 消防長は、消防行政上特に必要があると認める火災については調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織、任務分担等は、その都度消防長が定めるものとする。

(調査員の指名)

第10条 署長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名し、調査機材を整備し、調査能力の向上に努め調査体制の確立を図らなくてはならない。

2 署長は、調査員のうちから調査主任を選任するものとする。

3 火災調査に関する事務は、原則として調査員が処理するものとする。

(調査主任の資格)

第11条 前条第2項の調査主任は、原則として消防係長若しくは消防司令補以上の階級にあるもの又は次のいずれかに該当する職員でなければならない。

(1) 火災調査に関する研修課程を終了した者

(2) 調査に関する実務経験が3年以上のもの

(3) 前各号に掲げる者のほか署長が調査事務に必要な知識を有すると認めたもの

(調査計画)

第12条 調査主任は、具体的な調査計画を立て、任務分担を明確に指示し、現場調査、質問、書類作成等が速やかに行われるよう努めなくてはならない。

2 調査主任は、事前に収集された情報を分析整理して、当該火災の特徴及び問題点を把握し、消防行政上に必要な火災の調査が実施できるよう努めなければならない。

3 調査主任は、効果的な火災調査の実施ができるよう関係者及び各関係機関との連絡並びに調整を行うものとする。

(応援の要請)

第13条 署長は、調査のために必要があると認める場合は、消防長に対し、予防課の職員(以下「本部調査員」という。)及び調査資器材等の応援、資料の貸与を要請することができる。

(調査員の派遣等)

第14条 消防長は、前条に基づく要請があった場合は、火災の実態その他の事情を考慮して、本部調査員及び調査資器材等の派遣を命じ調査に協力させるものとする。

2 前項の要請の有無にかかわらず、政令防火対象物、危険物施設等(以下「防火対象物等」という。)に係る調査にあっては、本部調査員の派遣を命じ調査に協力させるものとする。

(本部調査員の特命出動)

第15条 消防長は、前条の規定にかかわらず調査のため必要があると認める場合は,本部調査員を火災現場等に出動させ調査を支援させることができる。

第4節 調査上の心構え

(調査員の心得)

第16条 調査員は、署長の代理者としての自覚を深く認識し、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究し、調査能力の向上に努めなければならない。

(法令の遵守)

第17条 調査員は、消防法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第18条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第19条 調査員は、警察署その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査に当たらなければならない。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第20条 調査は、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の時期)

第21条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 火災時の調査

(火災状況の見分)

第22条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)は、火災現場に出動したときは、直ちに火災の状況を見分しなければならない。

(火災状況見分書)

第23条 前条の火災状況見分は、必要に応じ、その状況を火災状況見分書(様式第1号)に記載するものとする。

2 前項の火災状況見分書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

(聞込み調査)

第24条 消防隊員は、火災の早期発見者その他火災の関係者に聞込み調査を行い、必要な情報の収集に努めなければならない。

(聞込み調書の作成)

第25条 消防隊員は、聞込み調査により知り得た事項について、必要に応じ、聞込み調書(様式第2号)を作成するものとする。

第3節 現場保存

(防ぎょ中の現場保存)

第26条 消防隊員は、出火場所付近の迅速な消火を心がけ、出火前の状態が推測できるよう現状の保存に努めなければならない。

2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、現状が分かるよう必要な処置を取らなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第27条 署長は、次の各号により鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は、この限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官等と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、縄張り又は張札等で表示すること。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮少解除するものとする。

(現状の変更)

第28条 調査員は、現場見分を行う前にやむを得ず現場の現状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(死者の取扱い)

第29条 消防隊員は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察官等に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場見分の原則)

第30条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り詳細に見分し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

(実況見分書)

第31条 調査員は、現場見分を行い実況見分書(様式第3号)を作成しなければならない。ただし、第50条第1項第2号に定める火災については、実況見分書を省略することができる。

(立会人)

第32条 現場見分は、努めて関係者の立会いのもとに、これを行わなければならない。

(図面及び写真)

第33条 調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、現場図面用紙(様式第4号)を用いるものとする。

3 写真は、現場写真用紙(様式第5号―様式第5号の4)を用いるものとする。

第5節 質問

(質問)

第34条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、火元責任者、火気取扱者その他関係者に対し質問を行い、事実の確認に努めなければならない。

(任意供述の確保)

第35条 調査員は、質問を行うときは強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し被質問者の任意の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第36条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。

(質問調書)

第37条 調査員は、質問調書(様式第6号)に被質問者の供述を正確に録取しなければならない。

(聞込み調書)

第38条 火災早期発見者、消火協力者等出火に直接関係のない者及び後日生じたやむを得ない事情等により質問の録収ができなかった場合は、聞込み調書でこれに代えることができる。

(署名押印)

第39条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後、供述者の署名押印を求めるものとする。

2 前項の供述者が署名することができないときは調査員が代筆し、押印することができないときは指印を求めるものとする。

3 被質問者が署名又は押印を拒否したときは、調査員はその旨を記載しておかなければならない。

(通訳人の介助)

第40条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせて、供述者及び通訳人の署名押印を求めるものとする。

2 前項の通訳人の署名押印については、前条の規定を準用する。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第41条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の被疑者に対する質問並びに押収された証拠物件を調査するときは質問、証拠物件調査要請書(様式第7号)により警察署長に要請するものとする。

2 被疑者に対する質問は、第35条及び第36条の規定を準用する。

第6節 児童に対する取扱いの特例

(準拠)

第42条 児童に関する調査は、この節の規定によるものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第43条 調査員は、児童に関する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言語に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第44条 調査員は、児童に関する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第45条 調査員は、児童に質問し、又は児童を現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

(署名押印)

第46条 児童の質問調書には、立会いする保護者、教師、保護司等の署名押印を求めるものとする。

2 前項の署名押印は、第39条の規定を準用する。

(特例)

第47条 第42条の規定にかかわらず、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認められる場合、又は真実が得られないと判断される場合は一般の例によりこれを行うことができる。

(氏名等の公表禁止)

第48条 児童の失火又は放火による火災について、市民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(準用)

第49条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者及びろうあ者等に関する調査は、この節の規定を準用する。

第7節 原因の認定

(火災原因認定書)

第50条 調査員は、第3条第2項に掲げる事項を認定し、次の各号により火災原因認定書を作成しなければならない。

(1) 消防長が特に必要と認めた火災にあっては、火災原因認定書1(様式第8号)を用いるものとする。

(2) 前号に掲げる火災以外の火災にあっては、火災原因認定書2(様式第8号の2)を用いるものとする。

2 火災原因認定書の作成に当たっては、次のことに留意しなければならない。

(1) 火災状況見分、現場見分、質問調書その他関係資料を総合的に検討し、科学的に考察し、認定すること。

(2) 総合的結論と原因認定の経過を統計的かつ明確に記載し、それぞれの事実を立証する資料を明示すること。

(3) 火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況や消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載すること。

(防火管理・死傷者等調査書)

第51条 防火管理に関する状況及び火災時の人の行動並びに死傷者の発生状況等の出火原因以外の人的・物的調査事項は、前条第1項に規定する火災原因認定書に加えて、防火管理・死傷者等調査書(様式第9号―様式第9号の3)に記載するものとする。

2 防火管理・死傷者等調査書は、次の各号に示す火災において作成する。

(1) 建物火災

(2) 建物火災以外の火災で、消防長が必要と認めた火災

(3) 火災の種別に関係なく死傷者が発生した火災

3 防火管理・死傷者等調査書は、現場における見分及び関係者の供述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。

4 防火管理・死傷者等調査書は、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

第3章 損害調査

(り災物件の調査書)

第52条 署長は、調査員に現場その他関係のある場所に立ち入って関係者に質問させ、り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。

(損害額の決定及び損害調査表)

第53条 署長は、調査により把握したり災物件及び火災損害届を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。

2 署長は、前項により損害額を決定したときは、損害調査表(様式第10号)を作成しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。

4 損害の査定は、原則として損害査定書(様式第11号―様式第11号の5)を用いるものとする。

(火災損害届)

第54条 署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者に次の各号により火災損害届の提出を求めるものとする。

(1) 火災損害届(不動産、動産用) (様式第12号)

(2) 火災損害届(動産用) (様式第12号の2)

(3) 火災損害届(車両、船舶、航空機、林野、その他) (様式第12号の3)

2 前項の火災損害届には、り災物件明細書(様式第12号の4)を添付するものとする。

3 第1項の火災損害届の提出があったときは、届出内容を審査し、文書処理簿に必要事項を記入して受理するものとする。

(死傷者の調査)

第55条 署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者の発生した理由及びその要因、問題点、教訓等を抽出し、消防行政に反映させなければならない。

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出

(官公署への照会)

第56条 署長は、法第32条第2項の規定に基づき官公署に対して通報を求める場合は、火災調査事項照会書(様式第13号)によるものとする。

(資料の提出)

第57条 署長は、調査のため必要と認める資料については、できる限り関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 署長は、法第34条第1項に基づき資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(様式第14号)によるものとする。

(所有権の確認)

第58条 署長は、前条により資料提出を求め、又は命じた場合は、資料提出書(様式第15号)によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

第2節 資料の保全

(資料の保全)

第59条 署長は、資料の保全に当たっては、資料の証拠価値をき損しないよう細心の注意を払い慎重に保全しなければならない。

(保管品の管理)

第60条 署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳(様式第16号)に記載し、調査が終了するまで保存しなければならない。

第3節 鑑定等

(鑑定及び実験依頼)

第61条 署長は、調査資料の鑑定及び実験(以下「鑑定等」という。)を必要とする場合は、部外の学識経験者又は関係官公署に対し鑑定等を依頼することができる。

(鑑定等依頼書)

第62条 前条の鑑定等を依頼するときは、調査資料鑑定等依頼書(様式第17号)により行うものとする。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則

(書類作成上の原則)

第63条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、分かりやすく、やさしい文章で事実をありのままに表現するように努めなければならない。

(署名押印)

第64条 書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級、氏名等を記載し押印しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。

2 書類には、各葉ごとに作成者の契印をしなければならない。

(文字の加除訂正)

第65条 書類の文字の訂正又は添削は、次の各号による。

(1) 文字を削除するときは、誤り又は余分な文字を黒又は青の横2線で抹消しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の挿入は、脱字が短いときは脱字の下に「∧」記号を入れ、脱字が長いときは、脱字の上に「 」記号を入れて必要な文字をその上に挿入して押印し、右欄外に「何字加入」と記入する。

(3) 文字を訂正するときは、誤字を黒又は青2線で抹消し、その上に正しい文字を記入しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入する。

(事後聞知)

第66条 事後において、消防機関が知り得た火災については、事実確認をするとともに調査書類を作成しなければならない。

第2節 火災調査報告

(火災調査報告書)

第67条 署長は、火災調査を完了したときは、火災調査報告書(以下「報告書」という。)(様式第18号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 調査目録(様式第18号の2)

(2) 火災原因及び損害調査書(様式第18号の3―様式第18号の5)

(3) 火災原因認定書

(4) 実況見分書

(5) 現場図面

(6) 現場写真

(7) 火災状況見分書

(8) 質問調書

(9) 聞込み調書

(10) その他原因調査上必要な書類

(11) 防火管理・死傷者等調査書

(12) 損害調査表

(13) 損害査定書

(14) 火災損害届

(15) その他損害調査上の参考資料

(16) 災害受信報告書

(17) 火災出動報告書

(18) 残火処理チェックカード

3 署長は、前項の書類のうち火災の種別規模によりその一部を省略することができる。

第3節 報告

(防火管理・死傷者等調査即報)

第68条 消防長は、特に必要と認めるときは、署長に第51条に規定する防火管理・死傷者等調査書に掲げる事項の報告を命ずることができる。

2 署長は、前項の命令を受けたときは、速やかに調査結果を報告しなければならない。

(火災報告)

第69条 署長は、調査員が作成した火災調査書(様式第19号)、負傷者の調査書(様式第19号の2)及び死者の調査書(様式第19号の3)を、火災覚知の日から起算して原則として14日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、当月の報告は翌月の7日以内とする。

(死傷者の報告)

第70条 署長は、第55条に基づき火災による死傷者の調査を実施した時は、その結果を前条第1項に準じ消防長に報告しなければならない。

(報告書の報告期限)

第71条 第67条の報告は、原則として、火災の覚知から起算して60日以内に報告しなければならない。ただし、軽微な火災は30日以内とする。

2 前項に規定する期限内に報告することができない場合は、あらかじめ消防長にその理由を文書又は口頭で報告しなければならない。

(報告内容の変更)

第72条 署長は、第67条及び第69条並びに第70条に基づき報告した書類の内容について変更する必要が生じた場合は、火災調査変更報告書(様式第20号)により消防長に速やかに報告しなければならない。ただし、軽微な事項については口頭で報告することができる。

第6章 り災の証明

(り災の証明)

第73条 署長は、管轄区域内における火災のり災者からり災証明交付申請書(様式第21号。以下「申請書」という。)により願出があったときは、火災損害届及び火災原簿と照合し、支障がないと認めたときは、り災の証明を行うことができる。

2 前項の証明は、証明する物件に応じ次に掲げるとおり区分する。

(1) り災証明 焼損又は水損によるり災程度が確認し得たものについて、り災証明書(様式第22号)により行うもの

(2) り災届出証明 客観的に火災でり災した事実が推測され、かつ、り災者が届出ている場合に、り災届出証明書(様式第23号)により行うもの

(3) 災害事故証明 客観的に火災でり災した事実が推測されるが、燃焼現象の継続がなく火災外(三木市消防活動規程第18条により偵察出動として処理したもの)として処理したもので、かつ、り災者が届出ている場合に災害事故証明書(様式第24号)により行うもの

3 第1項のり災証明は、原則として現場見分が終了するまで行ってはならない。

(り災の証明処理簿)

第74条 署長は、前条のり災の証明を行うときは、り災の証明処理簿(様式第25号)に必要事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

(り災の証明処理)

第75条 第73条の願出があったときは、り災証明書又はり災届出証明書及び災害事故証明書を発行する。

2 前項の証明書は、正副作成し、申請書に正本を添付して決裁を受けた後、副本を申請者に交付するものとする。

第7章 雑則

(火災原因に関する回答)

第76条 署長は、管轄区域内で発生した火災において、火災原因その他の調査事項について、捜査機関その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。

2 署長は、前項により回答したときは、照会書等の写しを添えて消防長に報告しなければならない。

(広報)

第77条 調査に関する市民、報道機関等への発表は、広報効果が上がるよう積極的に行うものとする。ただし、発表は消防長又は署長があらかじめ指定する者が行うものとする。

(火災原簿)

第78条 消防長は、調査結果に基づき火災原簿(様式第26号―様式第26号の3)を作成しなければならない。

2 前項の火災原簿の保存年限は、永年とする。

(報告書の保存)

第79条 この訓令により作成した報告書は消防本部に保存するものとする。

2 前項の報告書の保存年限は、永年とする。

(調査研修会)

第80条 消防長又は署長は、調査上必要がある場合は、調査研修会を開くものとする。

(調査研修)

第81条 消防長又は署長は、調査員の調査知識及び調査技術等調査能力の向上のため、随時、調査に関する研修を実施するものとする。

(火災調査結果の活用)

第82条 消防長又は署長は、火災の調査結果から教訓及び問題点を抽出し、抽出された教訓を活かし、問題点に対する対応を速やかに講じるなど消防行政に反映させなければならない。

2 本部調査員は、署長から火災調査報告書で報告があった場合、報告書の内容を確認するとともに調査結果を分析、整理し、消防行政施策全般に活用できる資料を作成しなければならない。

(施行細目)

第83条 この訓令の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

(その他災害)

第84条 この訓令は、その他災害について準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(三木市火災原因損害額処理調査規程の廃止)

2 三木市火災原因損害額処理調査規程(昭和54年消防訓令第2号)は、廃止する。

(平成12年3月28日消訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日消訓令第5号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年12月28日消訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年4月21日消訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月21日から施行する。ただし、様式第22号の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年6月1日消訓令第1号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

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三木市火災調査規程

平成6年12月20日 消防訓令第1号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成6年12月20日 消防訓令第1号
平成12年3月28日 消防訓令第1号
平成17年3月31日 消防訓令第1号
平成17年8月31日 消防訓令第5号
平成18年12月28日 消防訓令第6号
平成20年4月21日 消防訓令第5号
平成21年6月1日 消防訓令第1号