○三木市消防本部告発手続規程
昭和46年4月1日
消訓令第7号
第1条 消防関係法令(以上「法令」という。)の違反事実に関する告発については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2条 消防吏員が法令の違反事実について告発しようとするときは、消防長及び消防署長に事案のてん末を報告し、その指示に従わなければならない。
第4条 消防吏員が告発したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
第5条 消防本部には次の簿冊を備えて、その都度必要な事項を記入しなければならない。
(1) 犯罪事件受理簿(様式第3号)
(2) 告発事件処理簿(様式第4号)
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。