○三木市消防本部告発手続規程

昭和46年4月1日

消訓令第7号

第1条 消防関係法令(以上「法令」という。)の違反事実に関する告発については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2条 消防吏員が法令の違反事実について告発しようとするときは、消防長及び消防署長に事案のてん末を報告し、その指示に従わなければならない。

第3条 消防吏員が告発しようとするときは、様式第1号によって告発書を作成し、様式第2号によって消防長に報告しなければならない。

第4条 消防吏員が告発したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

第5条 消防本部には次の簿冊を備えて、その都度必要な事項を記入しなければならない。

(1) 犯罪事件受理簿(様式第3号)

(2) 告発事件処理簿(様式第4号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

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三木市消防本部告発手続規程

昭和46年4月1日 消防訓令第7号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年4月1日 消防訓令第7号