○消防地水利調査規程

昭和46年4月1日

消訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員に水火災その他の災害に対し、警戒消ぎよ上必要な消防地理(以下「地理」という。)及び消防水利(以下「水利」という。)その他の事項を調査させて、これに精通させるとともにその保全を期することを目的とする。

(地水利の意義)

第2条 この規程において地理及び水利(以下「地水利」という。)とは次の各号に定めるものをいう。

(1) 地理

 地形

 道路

 建物の状況

 その他消防上注意を要する箇所

(2) 水利

 消火栓

 防火水そう

 池、沼、井泉等

 河川、井ぜき、溝渠等

 プール

 下水道

 その他水利として使用できるもの

2 前項の水利は、次の各号に適合するものとする。

(1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(4) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径0.6メートル以上であること。

(5) 常時貯水量が20立方メートル以上又は取水可能量が毎分1立方メートル以上で、かつ連続40分以上の給水能力を有すること。

(調査の意義)

第3条 この規程において調査とは、消防職員が地水利に精通し、その実態を把握して消防活動を容易にする事前の行為をいう。

(保全の意義)

第4条 この規程において保全とは、地水利の障害を早期に発見して応急処置を施すとともに、修理その他の対策を講じて使用上の便利を図ることをいう。

(調査の実施)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)第1条の目的を達するために特別の定めがある場合のほか、この規程の定めるところにより所属職員を指揮して地水利の調査(以下「調査」という。)を実施し、地水利の精通と保全に努めなければならない。

(調査の種別)

第6条 調査の種別は次の2種とする。

(1) 区域別調査

(2) 特別調査

(特別調査)

第7条 特別調査とは、消防長、又は署長が特に必要があると認めた場合、日時、区域等を指定して、特別に調査させることをいう。

(調査事項)

第8条 調査事項は、次のとおりとする。

(1) 地形及び道路の状況

(2) 特殊建物及び危険区域の状況

(3) 水利及びその付近の状況

(4) 水利標識及び標示塗装の状況

(5) 水火災その他災害に対し警防上必要な事項

(調査区及び調査員)

第9条 調査を行うに必要な調査区(以下「調査区」という。)別表の調査区域割のとおりとし、調査員はその都度指名する。

(調査区別調査予定表)

第10条 担当係長は、地水利調査予定表(様式第1号)を作成し、前月末までに署長の決裁を得て署内に表示するものとする。

(調査員の任務)

第11条 調査員は、調査を命ぜられた調査区を毎月1回以上調査し、地水利の実態を把握するとともにその保全につとめなければならない。

2 調査員は、調査の結果を地水利調査日報(様式第2号)により、署長に報告し、その承認を受けなければならない。

(調査方法)

第12条 調査員は、調査の実施に当っては、第8条に規定する事項のほか、次の事項に注意しなければならない。

(1) 地理

 水火災警防又は人命救助等、消防活動に支障となるものの早期発見及び障害物等の除去

 特殊建物に対しては、建物の周囲の状況及び水利から建物内部への進入路等の確保

(2) 水利

 消火栓

器具基部までていねいに清掃し、使用の可否を確認するとともに、水圧試験は別に指定して実施すること。

 防火水そう、その他

(ア) 防火水そう、井ぜき等は、必ず蓋をあけて水量等内部の状態を確認すること。

(イ) プール、河川、池、沼等は、第2条第2項に定める必要条件を確認すること。

(故障時の処置)

第13条 担当係員及び調査員は、常に調査区の地水利の確保に留意するとともに、水火災警防上支障となる事項を知ったときは、状況により適当な処置を施し、直ちに署長に報告しなければならない。

(保全上の注意事項)

第14条 地水利の保全上注意しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 地理

道路工事等による交通障害及び地形、建物の状況、水火災、その他の災害に対し警防上支障のおそれあるものの早期発見とその対策

(2) 水利

消火栓その他の水利であって、使用上の障害又は使用不能の状態に陥ったものに対する応急処置及びその対策

(修理申請)

第15条 署長は、調査員又は担当係員から地水利の障害報告があったときは、適当な処置を施し、障害の状況及び修理の程度その他必要な事項を消防長に報告するとともに、様式第3号により関係機関に連絡して早急に修理の手配をしなければならない。

(調査報告)

第16条 調査員は、調査の結果を、地水利調査日報により署長に報告しなければならない。

(月次報告)

第17条 担当係長は、毎月水利の状況をとりまとめ、消防水利現況書(様式第4号)により翌月の5日までに、署長及び消防長に報告しなければならない。

(監督)

第18条 担当係長は職員の地水利調査状況を的確に把握し、指揮監督するものとする。

(消火栓台帳等)

第19条 消防署には、次の台帳等を備え、必要事項を記載しなければならない。

(1) 消火栓台帳 (様式第5号)

(2) 防火水そう位置図 (様式第6号)

(3) 水利位置図 (様式第7号)

(原図作成保存)

第20条 担当係長は調査区域内の消防水利配置図及び調査区域割図を作成し、保存しなければならない。

2 前項の配置図等に異動が生じた場合は、担当係長は、速やかにこれを訂正し、署長及び消防長に報告しなければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日消訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

別表(省略)

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消防地水利調査規程

昭和46年4月1日 消防訓令第6号

(平成17年10月24日施行)