○三木市火災予防規則

平成2年5月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び三木市火災予防条例(昭和37年三木市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、様式第1号のとおりとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する公示の方法は、三木市公告式条例(昭和29年条例第6号)に定める方法のほか、当該命令に係る防火対象物又はその場所への標識の設置、その他別に定める方法により行うものとする。

(防火対象物の点検基準)

第2条の3 施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する点検基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条から第17条の2までに定める火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(2) 条例第18条から第22条までに定める火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(3) 条例第30条から第32条までに定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(4) 条例第33条及び第34条に定める指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(点検の特例要件)

第2条の4 施行規則第4条の2の8第1項第4号に規定する特例要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条の基準に適合していること。

(2) 条例第40条の規定を遵守していること。

(3) 条例第41条の規定を遵守していること。

(防火責任者の選任)

第3条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項に定める防火対象物の関係者は、防火管理の業務を適切に行うため、その補佐として、防火責任者を置くものとする。

(標識及び表示板等)

第4条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号(同条第3項条例第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第11条の2第2項第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識又は表示板は、別表のとおりとする。

(喫煙等禁止場所の指定)

第5条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第23条第1項に規定する火災予防上危倹な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯する少量のものを除く。

(1) 法別表第1に掲げる危険物

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火

(裸火使用の承認の申請)

第5条の2 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、喫煙、裸火使用、危険物品持込み承認申請書(様式第2号)を、消防長に2部提出するものとする。

(例外規定の認定)

第6条 消防長は、次の各号に掲げる規定による認定をするときは、当該防火対象物の関係者に特例認定申請書(様式第3号)を2部提出させ、当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(防火対象物の使用の開始の届出)

第7条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第4号)を消防長に2部提出して行うものとする。

2 消防長は、条例第43条に規定する防火対象物のうち、法第8条の規定による防火管理者の選任を必要とする防火対象物若しくは法第8条の2の規定による防火管理の協議を必要とする防火対象物又は法第17条第1項の規定による消防用設備等(誘導灯、誘導標識を除く。)の設置を必要とする防火対象物以外の防火対象物で、消防長が火災予防上必要がないと認めるものは、前項に規定する届出を省略することができる。

(消防用設備等の設置計画の届出)

第8条 条例第43条の2に規定する消防用設備等の設置計画の届出は消防用設備等設置計画書(様式第5号)を消防長に2部提出して行うものとする。

(消防用設備等の工事計画の届出)

第9条 条例第43条の3に規定する消防用設備等の設置に係る工事の届出は消防用設備等工事計画届出書(様式第5号の2)を消防長に2部提出して行うものとする。

(消防用設備等工事着工の届出)

第10条 法第17条の14の規定による消防用設備等の工事着工の届出は消防長に2部提出して行うものとする。

(着工届出書の添付書類)

第11条 施行規則第33条の18の届出書及び第9条の規定による届出書に添付する書類は、次に掲げる図書とする。ただし、当該消防用設備等の種類により不要と認められる図書については、省略することができる。

(1) 付近見取図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(消防用設備等の特例適用の願出)

第11条の2 令第32条の規定による願出は、消防用設備等の特例適用願(様式第5号の3)を消防長に2部提出して行うものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出書)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第14号までに係るものにあっては、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、同条第15号に係るものにあっては設置する前の3日前までに次の各号に定める届出書を消防長に2部提出して行うものとする。

(1) 第1号から第8号の2の規定による届出

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第6号)

(2) 第9号から第13号までの規定による届出

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第7号)

(3) 第14号の規定による届出

ネオン管灯設備設置届出書(様式第8号)

(4) 第15号の規定による届出

水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第9号)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、当該行為を実施する日の3日前までに次の各号に定める届出書を消防長に2部提出して行うものとする。

(1) 第1号の規定による届出

火災とまぎらわしい煙等又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第10号)

(2) 第2号の規定による届出

煙火打ち上げ・仕掛け届出書(様式第11号)

(3) 第3号の規定による届出

催物開催届出書(様式第12号)

(4) 第4号の規定による届出

水道断水・減水届出書(様式第13号)

(5) 第5号の規定による届出

消防活動上支障ある行為(道路工事等)の届出書(様式第14号)

(6) 第6号の規定による届出

露店等の開設届出書(様式第14号の2)

(指定洞道の届出)

第13条の2 条例第45条の2第1項の規定による届出は、指定洞道等届出書(様式第14号の3)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の届出をするときは、当該変更事項以外の事項にかかわる図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路、出入口、換気口の位置及び建物と接続する防火区画等の概要図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消防用設備等、電気設備、換気設備、連絡電話設備、給水設備、排水設備、防水設備、金物設備その他重要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に関する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関する事項

 火災予防組織に関する事項

 火災発生時における早期発見、初期消火、通報連絡、避難、延焼拡大防止、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関する事項

 その他安全管理に関する事項

(火災予防上必要な業務に関する届出)

第13条の3 条例第42条の3第2項の規定による届出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第14号の4)を消防長に2部提出して行うものとする。

(少量危険物の貯蔵又は取扱いの届出等)

第14条 条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)を貯蔵し、又は取り扱うときの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の5日前までに少量危険物等貯蔵取扱届出書(様式第15号)を消防長に2部提出して行うものとする。

2 少量危険物等の貯蔵又は取扱いを廃止する場合の届出は、少量危険物等貯蔵取扱廃止届出書(様式第16号)により行うものとする。

(タンクの水張検査等)

第15条 少量危険物等を貯蔵し又は取り扱うタンクの検査の申出は、少量危険物等水張水圧検査申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書に基づきタンクの検査を行った結果、条例第4章に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該タンクの検査を申し出た者に少量危険物等におけるタンク検査済証(様式第18号及び様式第19号又は様式第20号若しくは様式第20号の2)を、適合していないと認めたときは、不適合通知書(様式第21号)を交付するものとする。

(火災に関する警報)

第16条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関して市長が火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実効湿度60%以下、最小湿度40%以下で、かつ、風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(火災警報発令、解除の伝達)

第17条 市長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するためにあらかじめ協力して必要な施設を利用するものとする。

(たき火、喫煙の制限)

第18条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

2 前項の告示によりたき火又は喫煙を制限された区域には、標識(様式第22号)を掲げるものとする。

(火災通報場所の指定)

第19条 法第24条第1項の規定による市長の指定する火災の通報場所は、三木市消防本部、消防署及び消防分署とする。

(届出済の印)

第20条 消防長は、第7条第8条第9条第10条第12条第13条第13条の2第13条の3及び第14条の届出書を受理したときは、副本に届出済の印(様式第23号)を押して届出者に交付するものとする。

(申請、願出承認印)

第20条の2 消防長は、第5条の2第6条第11条の2の申請、願出を承認したときは、副本に承認の印(様式第24号)を押して申請、願出者に交付する。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条の3 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条の4 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(施行の細目)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三木市火災予防規則の廃止)

2 三木市火災予防規則(昭和41年三木市規則第14号)は、廃止する。

(平成4年6月29日規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成15年8月5日規則第15号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第84号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年6月23日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月10日規則第33号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

根拠条文

標識等の種類

標識等

寸法

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備

である旨を表示した標識

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15以上

30以上

条例第11条第1項第5号及び第3項

変電設備

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条例第11条の2第2項

急速充電設備

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条例第12条第2項及び第3項

発電設備

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条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

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条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入及び火気を禁止する旨の表示

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30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

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30以上

60以上

客席の全面に設ける「禁煙」の標識

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12以上

36以上

条例第23条第4項

喫煙所である旨の表示

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10以上

30以上

条例第31条の2第2項第1号

少量危険物取扱所である旨を記載した標識及び、危険物の類、品名、最大数量等、防火に関し必要な事項を記載した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクによるものを除く。

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクによる少量危険物取扱所のタンクの後部に類、品名、最大数量の表示及び車両の前後の見易い箇所に設ける標識

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30以上

30以上

黄色の反射塗料

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25以上

40以上

防火に関する必要な事項を記載した標識

アルカリ金属の酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては

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30以上

60以上

第2類(引火性固体を除く)にあっては

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第2類のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類にあっては

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その他のものにあっては

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条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号

指定可燃物取扱所である旨を記載した標識及び指定可燃物の品名、最大数量等、防火に関し必要な事項を記載した掲示板

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクによる指定可燃物取扱所のタンク後部に品名、最大数量の表示及び車両の前後の見易い箇所に設ける標識

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30以上

30以上

黄色の反射塗料

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25以上

40以上

防火に関する必要な記載事項を記載した標識

可燃性固体類又は可燃性液体類にあっては

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その他のものにあっては

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30以上

60以上

条例第39条第4号

定員表示板

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30以上

25以上

満員札

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50以上

25以上

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三木市火災予防規則

平成2年5月23日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成2年5月23日 規則第14号
平成4年6月29日 規則第19号
平成15年8月5日 規則第15号
平成17年10月24日 規則第84号
平成18年6月23日 規則第37号
平成20年12月1日 規則第37号
平成24年10月10日 規則第33号
平成26年6月20日 規則第13号
平成30年12月21日 規則第19号
令和元年7月1日 規則第2号
令和2年12月23日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第30号
令和5年9月29日 規則第25号