○三木市消防危険物規則

平成2年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書に仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見取図及び構造図を添えて消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の承認をしたときは、同項の申請書の副本に承認の印(様式第2号)を押して申請者に交付するものとする。

3 消防長は、第1項の承認をしなかったときは、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第3号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

4 第2項の交付を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に省令第18条第1項に定める掲示板及び標識(様式第4号)を掲げなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、許可書(様式第5号)に、許可をしなかったときは、不許可通知書(様式第6号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(指定数量の確認)

第4条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請を受理するに当たり、当該危険物の法第9条の3の規定に基づき政令で定める数量(以下「指定数量」という。)を確認するため必要があると認めるときは、申請者に対し、当該危険物の指定数量を確認するため行った試験の結果の報告を求めることができる。

(許可書の再交付)

第5条 第3条の許可書の交付を受けている者は、許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、製造所等設置・変更許可書再交付申請書(様式第7号)により市長にその再交付を申請することができる。

2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をしようとする者は、同項の申請書に当該許可書を添付しなければならない。

3 第3条の許可書を亡失し、その再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。

(完成検査不適合の通知)

第6条 市長は、法第11条第5項の規定により、完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(仮使用の承認等)

第7条 省令第5条の2の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、当該申請書の副本に承認の印(様式第9号)を押して申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の承認をしなかったときは、不承認通知書(様式第10号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

4 第2項の交付を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に掲示板(様式第11号)を掲げなければならない。

(仮使用承認の取消し)

第8条 市長は、前条第2項の承認を、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、仮使用承認を取り消すことができる。

(1) 別に定める火災予防上の措置を怠ったと認めるとき。

(2) 工事内容、工事方法等が変更し、承認時の火災予防の措置では支障があると認めるとき。

(3) その他災害の発生するおそれがあるとき。

(完成検査前検査の結果の通知)

第9条 法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)についての政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、適合通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、完成検査前検査を行った結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第10条 省令第6条の4第2項のタンク検査済証の交付を受けている者は、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときはタンク検査済証再交付申請書(様式第13号の2)により市長にその再交付を申請することができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項のタンク検査済証の再交付について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「許可書」とあるのは「タンク検査済証」と読み替えるものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第11条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第14号)を押して届出者に交付するものとする。

(危険物の種類又は数量変更の届出)

第12条 市長は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第14号)を押して届出者に交付するものとする。

2 第4条の規定は、前項の届出を受理するに当たり準用する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第13条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証の副本を添付しなければならない。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第14条 省令第47条の6の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 市長は、法第12条の7第2項の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第14号)を押して届出者に交付するものとする。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第15条 省令第48条の3の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 市長は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第14号)を押して届出者に交付するものとする。

3 市長は、前項の選任の届出を受理するに当たり、必要があると認めるときは、届出者に対し、当該選任した者に係る危険物取扱者免状の提示を求め、又は当該選任した者が選任を承諾したことを明らかにする書面を添付させることができる。

(予防規程の認可)

第16条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、当該申請書の副本に認可の印(様式第15号)を押して申請者に交付するものとする。

(定期点検の結果の報告)

第17条 消防長は、法第14条の3の2の規定による定期点検をしなければならない製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に対し、安全管理上必要と認めるときは、製造所等定期点検結果届出書(様式第16号)により報告を求めることができる。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。

(事故時の通報)

第18条 製造所等について、危険物の流出その他の事故を発見した者は、法第16条の3第2項の規定により、直ちにその旨を三木市消防本部又は消防署(分署を含む。)に通報しなければならない。

(製造所等の軽微な変更の届出)

第19条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、製造所等軽微変更届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。ただし、同項前段の規定による変更の許可を受けるときは、この限りでない。

(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号に規定する事項

(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない小規模な補修等に関する事項

2 市長は、前項の届出を受理したときは、前項の届出書の副本に届出済の印(様式第14号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の休止及び再開の届出)

第20条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等の使用を3か月以上休止しようとするときは、その7日前までに、製造所等休止・再開届出書(様式第19号)により市長に届出なければならない。その使用を再開しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第14号)を押して届出者に交付するものとする。

(製造所等の作業の届出書)

第21条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他災害の発生のおそれがある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、製造所等作業届出書(様式第20号)により消防長に届出なければならない。ただし、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けたときは、この限りでない。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済(様式第17号)の印を押して届出者に交付するものとする。

(危険物の取扱作業に従事する者の届出)

第22条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、危険物の取扱作業に従事するすべての危険物取扱者を危険物取扱作業従事者届出書(様式第21号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。

(災害発生の報告)

第23条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うすべての場所の関係者は、当該場所において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、災害発生の日から5日以内に危険物災害調査報告書(様式第22号)により消防長に報告しなければならない。

(危険物の収去)

第24条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に収去証(様式第23号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第25条 第2条第1項の申請書並びに第16条第1項第18条第1項第19条第1項第20条第1項及び第21条第1項の届出書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(書類の経由)

第26条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより、市長に提出しなければならない書類は、消防長を経由しなければならない。

(施行の細目)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(危険物の規制に関する規則の廃止)

2 危険物の規制に関する規則(昭和60年三木市規則第11号)は、廃止する。

(平成12年3月29日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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三木市消防危険物規則

平成2年7月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成2年7月1日 規則第16号
平成12年3月29日 規則第19号
令和元年7月1日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第29号