○三木市災害見舞金等支給規則

昭和48年8月17日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、市内において発生した災害による被災者に対し、災害見舞金及び死亡弔慰金を支給することにより、被災者の援護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において災害とは、暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。

(災害見舞金)

第3条 市は、市の区域内に災害が発生した場合において、当該災害による被害が重大で、かつ、市長が災害見舞金を支給することが適当であると認めるときは、当該被災した世帯に対して災害見舞金を支給するものとする。

2 災害見舞金の額は、次の各号に掲げる被害の程度に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流失した場合 1世帯につき 50,000円

(2) 住家が半壊し、又は半焼した場合 1世帯につき 30,000円

(3) 住家が床上浸水し、又は土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住が妨げられる状態になった場合 1世帯につき 30,000円

(寝具の給付)

第4条 市は、前条第1項の災害見舞金を支給する世帯に対し、市長が必要と認めるときは、当該世帯の世帯構成員1人につき1枚の割合で毛布を支給する。ただし、日本赤十字社から毛布の支給があるときは、この限りでない。

(死亡弔慰金)

第5条 市は、市の区域内で発生した災害により死者が生じた場合においては、当該災害による死者が市内に住所を有する場合に限り、その遺族に対して死亡弔慰金を支給するものとする。

2 死亡弔慰金の額は、死者1人につき3万円とする。

(支給の制限)

第6条 市長は、前2条の規定に該当する場合にあっても、当該被害者の責めに帰すべき理由により被害を受けたと認める場合は、災害見舞金又は死亡弔慰金の全部又は一部を支給しないことができる。

2 前条の規定に該当する場合において、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年三木市条例第1号)の規定による災害弔慰金が支給される場合には、死亡弔慰金は支給しない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(災害見舞金の特例)

2 平成16年の台風23号により、床下浸水(美嚢川水系の洪水に限る。)した場合は、第3条第2項の規定にかかわらず、1世帯につき10,000円の見舞金を支給する。

(昭和49年4月1日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年11月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。

三木市災害見舞金等支給規則

昭和48年8月17日 規則第10号

(平成16年11月11日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 災害対策
沿革情報
昭和48年8月17日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和63年2月1日 規則第1号
平成16年11月11日 規則第15号