○三木市水防協議会条例

昭和55年12月24日

条例第30号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、三木市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(委員の任期)

第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

(抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第32号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市水防協議会条例

昭和55年12月24日 条例第30号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 災害対策
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第32号