○三木市財産区管理会条例

昭和41年12月27日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき三木市の財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く財産区は、規則で定める。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)各7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、それぞれの財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で三木市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が選任する。

2 委員の任期満了したとき、又は委員に欠員が生じたときは、直ちに委員を補充しなければならない。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会を代表し、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値又は利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(7) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(10) 重要な管理行為及びその他財産区管理者において必要と認めること。

第10条 この条例に定めるもののほか管理会について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木市財産区管理会条例

昭和41年12月27日 条例第31号

(昭和41年12月27日施行)