○財産区の財産の管理及び処分に関する取扱規則

昭和42年2月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 財産区の財産及び公の施設(以下「区有財産」という。)の管理及び処分の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理及び処分の方法)

第2条 区有財産の管理及び処分については、市有財産の管理及び処分の例によりこれを行うものとする。

(財産区管理会の設置)

第3条 財産区管理会(以下「管理会」という。)を置くことができる財産区は、別表のとおりとし、区有財産の管理及び処分に関し、必要があるときに市長が当該財産区に管理会を置く。

(委員の選任方法)

第4条 財産区管理委員は、三木市財産区管理会条例(昭和41年三木市条例第31号)第3条第1項に定める資格を有するもので当該財産区の住民が公正な方法により推薦したもののうちから選任する。

(委任)

第5条 区有財産の管理に関する事務で、次の各号に掲げるものは管理会の同意を得てその全部又は一部を管理会に委任するものとする。

(1) 区有財産の保存を目的とする行為

(2) 区有財産の性質を変えない範囲内においてその改良を目的とする行為

(3) 境界の確認、確定その他これらに準ずる行為

(4) その他財産区管理者(以下「管理者」という。)において委任することが適当と認められるもの。

(処分の手続)

第6条 区有財産を処分しようとするときは、様式第1号による処分申請書に様式第1号の2による管理会の同意書を添えて当該財産区住民の代表者から市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において当該処分しようとする財産に所有権以外の権利を有するものがあるときは、様式第2号による権利放棄同意書を添付しなければならない。

(区有金の保管)

第7条 区有財産から生ずる収入又は区有財産の処分による収入その他財産区に属する現金又は有価証券(以下「区有金」という。)は、区有金を有する財産区ごとに口座を設けて会計管理者が指定金融機関への預金、その他の最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 前項の区有金の口座の新設又は廃止は、管理者が定める。

(区有金の使途)

第8条 区有金は、次の各号に掲げる経費に支出することができる。

(1) 管理者が財産区住民の福祉の増進、若しくは公益上必要と認める事業に要する経費

(2) 区有財産の管理及び処分に要する経費

(3) 管理会に要する経費

(4) 市の事務に要する経費

(5) 区有財産を処分する場合において当該財産の所有権以外の権利を有するものがあるときは、その補償に要する経費

(6) その他管理者が特に必要と認める経費

(区有金の支出の限度額)

第9条 前条の経費は次の各号に掲げる額の範囲内において支出するものとする。

(1) 前条第1号から第3号までの経費は、区有金から第2号及び第3号に規定する額を控除した額の範囲内でその必要とする額

(2) 前条第4号の経費は区有財産の処分代金の10分の1に相当する額

(3) 前条第5号の経費は、総額において区有財産の処分代金の3分の1を超えない範囲で管理者が管理会と協議して定める額

(4) 前条第6号の経費は区有財産の処分代金から前3号に規定する額を控除した額の範囲内でその都度管理者が必要と認める額

(区有金の支出手続)

第10条 第8条第1号から第3号まで及び同条第6号に掲げる経費に充てるため、区有金の支出を受けようとするときは、様式第3号による区有金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出の予算(収支計算書)

2 第8条第5号による補償費の交付を受けようとするときは、様式第4号による補償費交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 確約書

(2) 補償費請求明細書

(3) 補償金請求受領に関する委任状

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 財産区の財産の処分に関する取扱規則(昭和39年規則第16号)は廃止する。

(昭和45年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月15日規則第3号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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別表(第3条関係)

財産区

大塚町 府内町 福井町 大塚町・宿原村 宿原村 平井村 与呂木村 長屋村 久留美村 跡部村 加佐村 平田村 大村村 鳥町村 加佐村・跡部村・平田村 久留美村・西村 与呂木村・平井村 大村村・平田村 高木村 東這田村 西這田村 花尻村 石野村 下石野村 和田村 正法寺村 興治新田 小林新田 高木村・福井町 西這田村・花尻村 戸田村 三津田村 大谷村 井上村 窟屋村 細目村 高男寺村 四合谷村 志染中村 安福田村 吉田村 瑞穂村 中里村 垂穂村 増田村 高篠村 桃津村 金屋村 細川中村 西村 脇川村 高畑村 豊地村 中里村・垂穂村 高篠村・金屋村・桃津村 高篠村・桃津村 脇川村ほか4か村 脇川村ほか3か村 久次村 里脇村 槙村 大島村 善祥寺村 笹原村 殿畑村 南畑村 桾原村 保木村 馬場村 蓮花寺村 東村 東中村 西中村 桃坂村 久次村・里脇村・槙村 久次村ほか3か村 吉祥寺村・槙村 大島村・南畑村 大島村・笹原村 殿畑村・南畑村 桾原村・殿畑村 蓮花寺村・西中村 蓮花寺村・馬場村 桃坂村・西中村 東中村・西中村 大島村・笹原村・善祥寺村 大島村・善祥寺村

財産区の財産の管理及び処分に関する取扱規則

昭和42年2月20日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)