○三木市土地開発公社定款

昭和48年4月2日

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、造成管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、三木市土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、三木市とする。

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社の事務所を兵庫県三木市に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号)に定める掲示板に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に次の役員を置く。

(1) 理事 10人以内(うち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人)

(2) 監事 2人以内

2 理事のうち3人以内は、常任とすることができる。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。

2 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

4 常務理事は、日常の業務を処理する。

5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、三木市長が任命する。

2 理事長は、理事の互選により決定する。

3 副理事長及び常務理事は、理事のうちから理事長が選任する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもつて構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附しで要求があつたときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもつてこれに充てる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 監事は理事会に出席して意見を述べるごとができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 業務方法書の制定又は変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公共施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(業務方法書)

第18条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 この土地開発公社の資産は、基本財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第20条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(予算及び決算)

第21条 この土地開発公社の予算、事業計画及び資金計画は毎事業年度開始前に理事会の議決により定め、三木市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 この土地開発公社の決算は、毎事業年度終了後2か月以内に前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て三木市長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第23条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力運用)

第24条 理事長は第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、三木市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第25条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、三木市議会の議決を経、兵庫県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、三木市に帰属する。

(規程への委任)

第26条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、三木市長が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

(最初の予算等)

4 この土地開発公社の最初の事業年度の予算、事業計画および資金計画については、第21条第1項の規定にかかわらず、この土地開発公社設立後速やかに三木市長の承認を受けるものとする。

(昭和48年10月11日)

(施行期日)

この定款は、公告の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月26日)

(施行期日)

この定款は、昭和49年4月20日から適用する。

(昭和54年9月22日)

この定款の変更は、兵庫県知事の認可のあつた日(昭和54年11月10日)から施行する。

(昭和63年12月27日)

この定款の変更は、昭和63年12月27日から施行する。

(平成20年12月22日)

この定款は、兵庫県知事の認可のあった日(平成21年2月5日)から施行する。

三木市土地開発公社業務方法書

(目的)

第1条 この業務方法書は、三木市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行に関する基本的事項を定めもつてその業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社は、その行なう業務の公共的重要性にかんがみ、設立団体である三木市との緊密な連けいのもとに、その業務を能率的かつ効果的に運営するものとする。

(公社の行なう業務)

第3条 公社は、定款第17条の規定に基づき次の業務を行なう。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地の取得、造成その他の管理及び処分に関する業務

(2) 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地の取得、造成その他管理及び処分に関する業務

(3) 公営企業の用に供する土地又は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条各号に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分に関する業務

(4) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、登記、調査、測量、設計、造成、その他の管理及びその他これらに類する業務

(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務及びその他理事会において特に必要と認めた業務

(土地の取得価格の基準)

第4条 公社は、土地の取得価格を算定するにあたつては、地価公示法第6条の規定による公示価格又は、当該土地についての不動産鑑定上の鑑定評価を基準とするものとする。 (土地の処分価格の基準)

第5条 公社は、土地の処分価格を算定するにあたつては、当該土地の取得価格に取得又は管理(造成を含む。)に要した経費及びこれらに要した資金の利息を加算した額を基準とする。ただし、理事長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て別の基準によることができるものとする。

(事業の受託)

第6条 公社が第3条第4号に規定する業務を受託する場合は、次条及び第8条に規定する費用を当該委託者に負担させるものとする。

(受託事業費の基準)

第7条 受託事業費は、次の各号に掲げる基準により算定した額とする。ただし、理事長が必要と認めるときは、別の基準によることができるものとする。

(1) 土地の買収(補償)又は造成に関する事業については、当該土地の買収(補償)価格又は造成に要した事業原価に資金の利息を加えた額

(2) 土地の調査、測量、設計その他これらに類する事業については、当該事業に要した経費に資金の利息を加えた額

(3) 前各号に掲げる事業をあわせて受託したときは、その事業原価及び事業経費の合計額にこれらに要した資金の利息を加えた額

(受託事業事務費)

第8条 公社は、受託事業実施に要する経費として事業受託者から、次の限度により事務費を徴収するものとする。ただし、理事長が必要と認めるときは、別の基準によることができるものとする。

(1) 土地の買収(補償)

買収(補償)原価の3.0%の額。ただし、委託者が土地の買収交渉及び登記事務を行なう場合は、0.75%の額

(2) 土地の造成

事業原価の8%の額。ただし、委託者が調査、測量、設計及び工事監督を行なう場合は、2%の額

(3) 土地の調査、測量、設計その他これに類する事業

事業原価又は、事業費実費の2%の額

(受託事業費用の決済)

第9条 第6条に規定する受託事業の費用は、原則として、事業契約締結の日から満3か年以内に決済するものとする。ただし、特別の事由により理事長が必要と認める場合は、満7か年以内とすることができる。

2 前条の規定による事務費は、前項により第1回償還の際あわせて委託者より一括徴収するものとする。

(業務の委託)

第10条 公社は、業務を効率的に処理するため、理事長が必要と認めるときは、その業務の一部を、三木市又は兵庫県土地開発公社に委託することができるものとする。

(土地の管理)

第11条 公社は、その取得した土地については、これを処分するまでの間、その本来の用途に供するときに支障のない範囲内において、最も有効かつ適切な利用をはかるよう努めるものとする。

(補則)

第12条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、昭和48年4月2日から施行する。

三木市土地開発公社定款

昭和48年4月2日 種別なし

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第14編 則/第3章
沿革情報
昭和48年4月2日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和48年12月26日 種別なし
昭和54年9月22日 種別なし
昭和63年12月27日 種別なし
平成20年12月22日 種別なし