○国民年金法に基づく戸籍手数料の免除に関する条例

昭和38年1月10日

条例第1号

国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に基づき、日本年金機構又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して行う、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関する証明については、これを無料とする。ただし、本市の住民基本台帳に記載されていない者については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

国民年金法に基づく戸籍手数料の免除に関する条例

昭和38年1月10日 条例第1号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 税・税外収入/第3節 税外収入
沿革情報
昭和38年1月10日 条例第1号
昭和42年12月28日 条例第28号
平成12年12月22日 条例第42号