○自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和34年9月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基づき自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行の許可)
第2条 法第34条の規定により、自動車の臨時運行を必要とする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は第1項による臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可期限票を交付し臨時運行許可番号標を貸与する。
4 臨時運行の許可を受けた者は有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。
5 臨時運行許可証又は臨時運行許可番号を亡失したときは速やかに市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第3条 市長は虚偽その他不正の手段により第2条第1項の許可を受けた者であることを発見した場合は直ちにその許可を取り消すものとする。
(実費弁償)
第4条 第2条第3項の規定により貸与した臨時運行許可番号標を、亡失又はき損した場合は相当の価格を弁償するものとする。
第5条 前条の規定は特にやむを得ない事情によると認めた場合に限りこれを適用しないことがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。