○三木市車両事故処理に関する規程
昭和37年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、市の所有に属する車両の事故処理に関し必要な事項を定め、原因の究明により事故の迅速かつ適正なる処理をはかるとともに、事故の絶滅を期することを目的とする。
(1) 事故 市の業務に従事中の職員が、故意又は過失により他人に損害を与えたこと(以下「加害事故」という。)、若しくは市の業務に従事する職員が、他人の故意又は過失により損害を受けたこと(以下「被害事故」という。)をいう。
(2) 責任事故 加害事故のうち、事故発生の原因が職員の責に帰すべき事故をいう。
(3) 過失事故 加害事故のうち、事故発生の原因が職員の責によらない事故をいう。
(4) 職員 本市に勤務する職員(臨時又は非常勤の者を含む。)職員をいう。
(5) 過失 懈怠等により、法令又は条例、規則等で特に規定された注意、若しくは社会通念上正当な風習が要求する注意をしないことによるものをいう。
(事故発生時の処置)
第3条 事故が発生したときの関係職員は、直ちに主管課長に急報し、応急の措置をするとともに、以後、遅滞なく事故報告書(様式第1号)を作成し、主管課長を経由して市長に提出しなければならない。
3 事故車両運転者及び主管課長は、示談をしようとするときは示談書を作成し、関係書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(賠償)
第4条 加害事故に対しては、責任事故又は過失事故の別によりその状況に応じ損害の全部又は一部を市が被害者に賠償するものとする。
(賠償の請求)
第5条 被害事項が発生したときは、加害者に対して、市がその損害の賠償を請求するものとする。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えた場合
(2) 故意又は重大な過失により他人をして市に損害を与える要因をなしたる場合
2 前項の賠償は、状況に応じてこれを斟酌することができる。
(賠償額)
第7条 賠償額は、責任事故、過失事故及び被害事故の別により損害の程度、事故発生の原因、被害者の状況その他を精査し、これを総合的に考慮して決定するものとする。
(事故処理委員会)
第8条 この規程に定める事故を審議し、賠償に関する事務を適正に行うため、事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 事故が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会に付議しなければならない。
(1) 損害に対する市の責任の有無又は賠償額について争いがある事故
(2) 人を死亡させ、又は人に重大な損害を与えた事故
(3) その他委員会に付議することが必要であると認められる事故
3 委員会は、正副委員長及び委員若干名で組織する。
4 委員長は副市長(副市長が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。)、副委員長は総務部長、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 事故車両担当部長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 事故車両担当課長
(5) その他市長が必要と認める者
5 委員長は会議を統括し、会議を招集し、その議長となる。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
7 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町における事故に係る賠償及び補償については、吉川町庁用車管理規程(昭和42年吉川町規程第18号)、庁用自動車使用規程(昭和55年吉川町規程第36号)又は吉川町公用車使用に関する規程(昭和55年吉川町規程第37号)の例による。
附則(昭和39年4月1日訓令第1号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日訓令第7号)
この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第4号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。