○三木市街づくり助成要綱
平成13年5月25日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 初動期街づくりアドバイザー派遣事業(第4条―第8条)
第3章 街づくりコンサルタント派遣事業(第9条―第13条)
第4章 街づくり団体立上期助成事業(第14条―第18条)
第5章 街づくり活動助成事業(第19条―第23条)
第6章 活動期街づくりアドバイザー派遣事業(第24条―第28条)
第7章 助成の決定等(第29条―第36条)
第8章 委任(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、三木市(以下「市」という。)内において、地区レベルで身近に感じられる日常生活空間の整備につながるものづくりやルールづくりを通して地区の改変を目指した調査、研究や街づくりの実現に向けての活動を行う住民団体(以下「住民団体」という。)の活動に対し助成することにより、住民の主体的な街づくり活動の促進を図ることを目的とする。
(1) 初動期街づくりアドバイザー派遣事業
(2) 街づくりコンサルタント派遣事業
(3) 街づくり団体立上期助成事業
(4) 街づくり活動助成事業
(5) 活動期街づくりアドバイザー派遣事業
(事業年度)
第3条 前条に規定する事業の年度(以下「年度」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 初動期街づくりアドバイザー派遣事業
(事業の目的)
第4条 初動期街づくりアドバイザー派遣事業は、住民団体からの依頼に応じ、街づくり活動を始めるに際して住民団体が行う勉強会や研修会等にコンサルタントやプランナーなど各分野の専門家をアドバイザーとして派遣することにより、初動期の街づくりを円滑に進めることを目的とする。
(事業の対象団体)
第5条 初動期街づくりアドバイザー派遣事業の適用を受けることができる住民団体は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する団体とする。
(1) 街づくり活動を行おうとする5人以上の地域住民又は関係権利者(地区内に土地若しくは家屋の所有権、借地権又は借家権を有する個人及び法人をいう。以下同じ。)による団体
(2) 街づくり活動を継続的に行う意思があると認められる団体
(事業の内容)
第6条 初動期街づくりアドバイザー派遣事業は、市等が委託した専門家を原則として1地域について延べ15人以内を派遣するものとする。
(事業の期限)
第7条 初動期街づくりアドバイザー派遣事業の期間は、事業の適用を受けた日から起算して2年以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は更に1年の延長ができるものとする。
(申請)
第8条 初動期街づくりアドバイザー派遣事業の適用を受けようとする住民団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 初動期街づくりアドバイザー派遣事業申請書(様式第1号)
(2) 住民団体の構成員名簿(様式第2号)
(3) その他必要と認められる書類
第3章 街づくりコンサルタント派遣事業
(事業の目的)
第9条 街づくりコンサルタント派遣事業は、街づくり活動を行っている住民団体からの依頼に応じ、街づくりコンサルタントを派遣することにより、街づくり構想の検討や事業手法又は制度の調査研究などの活動推進を目的とする。
(事業の対象団体)
第10条 街づくりコンサルタント派遣事業の適用を受けることができる住民団体は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する団体とする。
(1) 地域住民自らが、街づくり構想の検討や事業手法、制度等を調査、研究しようとしており、活動の目的が明確である団体
(2) 一体的に区域が形成されている面積がおおむね500平方メートル以上の地域で、7人以上の地域住民又は関係権利者で構成され、原則として地域の世帯数又は権利者の2分の1以上が賛同する団体
(3) 利害を共通にする特定の者(地主、家主、借家人等をいう。)のみにより構成されている団体でないこと。
(事業の内容)
第11条 街づくりコンサルタント派遣事業は、市等が委託した専門的かつ技術的な知識を有する街づくりコンサルタントを住民団体に派遣するものとする。
(助成期限)
第12条 街づくりコンサルタント派遣事業の期間は、事業の適用を受けた日から起算して1年以内とする。ただし、活動内容、進捗状況等を勘案し、市長が必要と認めた場合は延長ができるものとする。
(助成申請)
第13条 街づくりコンサルタント派遣事業の適用を受けようとする住民団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 街づくりコンサルタント派遣事業申請書(様式第3号)
(2) 依頼内容の概要(様式第4号)
(3) 住民団体の構成員名簿(様式第5号)
(4) その他必要と認められる書類
第4章 街づくり団体立上期助成事業
(事業の目的)
第14条 街づくり団体立上期助成事業は、規約などを定め、街づくり活動を行うことを目的とした住民組織の設立を支援することにより、今後の街づくり活動につなげることを目的とする。
(事業の対象団体)
第15条 街づくり団体立上期助成事業の適用を受けることができる住民団体は、住民自らが街づくり構想をはじめ、住環境の整備計画又は建築協定若しくは地区計画案等を作成し、街づくり事業を実施するなど街づくり活動を行うため結成しようとしている団体で、結成後において、街づくり活動助成事業の適用を受ける対象団体と成り得ると市長が認める団体とする。
(事業の内容)
第16条 街づくり団体立上期助成事業は、区域の設定、組織の構築、規約又は定款の作成等のため、協議及び調整に必要な次に掲げる費用で1住民団体につき1年度において30万円を限度として助成金を交付するものとする。
(1) 活動のための会場借上費
(2) 通信費(使途が明確なものに限る。)
(3) 団体設立に向けての広報物の印刷費(原稿作成費、紙代等を含む。)
(4) 講師謝金
(5) 設立準備役員会資料作成費
(6) その他活動目的を達成するために必要と認められる費用
(事業の期限)
第17条 街づくり団体立上期助成事業の期間は、事業の適用を受けた日の属する年度の翌年度末までとする。
(申請)
第18条 街づくり団体立上期助成事業の助成を受けようとする住民団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 街づくり団体立上期活動助成金交付申請書(様式第6号)
(2) 街づくり団体立上げに係る活動の概要(様式第7号)
(3) 住民団体の構成員名簿(様式第8号)
(4) その他必要と認められる書類
第5章 街づくり活動助成事業
(事業の目的)
第19条 街づくり活動助成事業は、住民団体からの依頼に応じ、街づくり活動費や構想策定費等に対し助成を行うことにより、街づくり活動を円滑に進めることを目的とする。
(助成対象団体の要件)
第20条 街づくり活動助成事業の適用を受けることができる住民団体は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する団体とする。
(1) 地域住民自らが、街づくり構想をはじめ、住環境の整備計画又は建築協定若しくは地区計画案等を作成し、街づくり事業を実施するなど住民主体の街づくり活動を行い、又は行おうとしている活動の目的が明確である団体
(2) 地域住民及び関係権利者で構成され、規約又は定款を定め、一体的に区域が形成されている面積がおおむね0.5ヘクタール以上の地域で、原則として当該地域の世帯数又は権利者の2分の1以上が賛同し、参加する団体
(3) 利害を共通する特定の者(地主、家主、借家人等をいう。)のみにより構成されている団体でないこと。
(事業の内容)
第21条 街づくり活動助成事業は、街づくり構想の作成や事業手法の調査及び研究、事業計画の策定等に要する次に掲げる費用で、1住民団体につき1年度において100万円を限度として助成金を交付するものとする。
(1) 活動のための会場借上費
(2) 通信費(使途が明確なものに限る。)
(3) 先進地視察等の交通費(飲食費及び宿泊費等は除く。)
(4) 調査費、研究費及び書籍購入費
(5) 各種研修会等参加費(飲食費及び宿泊費等は除く。)
(6) 講師謝金
(7) 広報及び公聴に係る印刷費(原稿作成費及び紙代等を含む。)
(8) 役員会及び総会等の会議資料作成費
(9) コンサルタント等委託費
(10) その他活動の目的を達成するために必要と認められる費用
(事業の期限)
第22条 街づくり活動助成事業の期間は、事業の適用を受けた日の属する年度から起算して5年度以内とする。ただし、市長が認めた場合には延長ができるものとする。
(申請)
第23条 街づくり活動助成事業の適用を受けようとする住民団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 街づくり活動助成金交付申請書(様式第9号)
(2) 街づくり活動の概要(様式第10号)
(3) 住民団体の構成員名簿(様式第5号)
(4) その他必要と認められる書類
第6章 活動期街づくりアドバイザー派遣事業
(事業の目的)
第24条 活動期街づくりアドバイザー派遣事業は、街づくり活動を行っている住民団体が、活動により発生した疑問点や課題解決のため、専門家の助言等が必要なとき、住民団体が依頼するアドバイザー等への謝金の一部を助成することにより、街づくり活動の推進と継続を図ることを目的とする。
(事業の対象団体)
第25条 活動期街づくりアドバイザー派遣事業の助成を受けることができる住民団体は、街づくり活動助成事業期間が満了し、独自で継続して活動を行っている団体又は街づくり活動助成事業の助成団体と成り得る団体で、現に助成を受けていない団体とする。
(事業の内容)
第26条 活動期街づくりアドバイザー派遣事業は、街づくり活動団体がアドバイザー等を依頼する謝金の一部を助成するものとする。ただし、1住民団体につき1回当たり5万円以内で1年度において3回以内とする。
(事業の期限)
第27条 活動期街づくりアドバイザー派遣事業の期間は、特に期限は設けないものとする。
(申請)
第28条 活動期街づくりアドバイザー派遣事業の適用を受けようとする住民団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 活動期街づくりアドバイザー派遣事業助成金交付申請書(様式第11号)
(2) 助成対象団体と成り得ることを証する書類(街づくり活動助成事業に準ずる書類とする。)
(3) その他必要と認められる書類
第7章 助成の決定等
2 市長は、助成の目的を達成するために必要と認める場合は、条件を付して助成の決定を行うことができる。
(事業実施状況の報告)
第31条 補助事業者は、助成事業実施状況報告書(様式第19号)により事業実施状況について1年度につき1回以上市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し事業実施状況の報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長が必要と認める場合は、助成金交付決定額以内の額の助成金を交付決定後概算交付することができる。この場合にあっては、助成金概算交付決定(要望却下)通知書(様式第29号)により通知するものとする。ただし、活動期街づくりアドバイザー派遣事業は除く。
(指導監督)
第34条 市長は、この要綱に規定する事業の適正化を図るため必要があると認めるときは、市職員をして実地に書類等を検査させ、関係者に質問させることができる。
2 市長は、補助事業者の運営が適正でないと認めたときは、補助事業者に警告することができる。
3 警告を受けた補助事業者は、その運営を改善しなければならない。
(適用の取消し等)
第35条 市長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項に該当すると認めたときは、助成を取り消し、又は助成金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に基づいて提出された申請書及び報告書等の内容が虚偽であることが判明したとき。
(2) 前条第2項に規定する警告に対し、何らの改善を行わなかったとき。
(3) 補助事業者が、法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。
(5) 助成金の交付の決定に付された条件を遵守しなかったとき。
(国、県等との連携)
第36条 市長は、国や県等の街づくりに関する支援制度を有効に活用し、連携することにより、この要綱の目的を達するよう努めるものとする。
2 国、県等の助成を受ける場合は、それぞれの規定に基づき市を経由して申請等の手続を行うものとする。
第8章 委任
(委任)
第37条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。