○三木市例規データベース取扱規程

平成13年9月21日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、三木市(以下「市」という。)の条例、規則、規程その他例規となるべきもの(以下これらを「例規」という。)を集録し、本市行政の事務執行上の参考に資するとともに、市行政の円滑な運営を図ることを目的に運用する例規データベースの取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 例規データベース 市の例規をコンピュータに記憶させ、市の関係機関において設置している端末機によって、必要なときに必要なデータを取り出すとともに、インターネット対応を含むシステムをいう。

(2) 課等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会の事務局の組織をいう。

(集録内容の更新)

第3条 例規データベースの集録内容は、毎年3月、6月、9月及び12月のそれぞれ末日現在の内容で更新するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時に集録内容を更新することができる。

3 課等の長は、その所管する例規について、例規データベースの内容に変更が生じたときは、その内容を明記した書類を添えて総合政策部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)に報告しなければならない。

4 企画政策課長は、前項の規定により報告を受けたときは、第1項及び第2項の規定により、集録内容の更新を行わなければならない。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、例規データベースの取扱いに関し必要な事項は、企画政策課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(三木市例規類集取扱規程の廃止)

2 三木市例規類集取扱規程(昭和31年三木市訓令第2号)は、廃止する。

(平成18年3月31日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日訓令第4号)

この訓令は、平成28年6月28日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三木市例規データベース取扱規程

平成13年9月12日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年9月12日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成28年6月28日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和5年1月18日 訓令第1号