○三木市軽度生活支援事業実施要綱
平成13年5月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上軽度の障害があって日常生活を営むのに支障がある虚弱な高齢者(以下「要援護高齢者」という。)が軽易な日常生活上の援助を受けた場合その費用の一部を助成(以下「助成」という。)することにより、要援護高齢者が健全で自立した生活を営むことができるよう援助する軽度生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号に該当する者とする。
(1) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する要援護高齢者
(2) その他市長が援助する必要があると認める者
(サービスの種類及び助成額)
第3条 この事業によるサービスの種類及び助成額は次の表のとおりとする。
サービスの種類 | 助成額 |
植木の剪定 | 実際に要した費用の2分の1の額を助成する。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、年間の助成限度額は8,000円とする。 |
庭の草刈り |
(実施方法)
第4条 この事業は、公益社団法人三木市シルバー人材センターに委託して実施するものとする。
(申請手続と助成決定)
第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市軽度生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として主に当該世帯の生計を維持している者とする。
2 市長は、申請者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して申請書を受理することができる。
(助成金の交付)
第6条 前条第3項の規定により助成決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、当該サービスを利用した場合には、助成金請求書に支払額を証する書面等必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があった場合には、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還命令)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成決定を取り消し、既に決定した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(届出義務)
第8条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日抄)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。