○三木市消防手帳及び立入検査証取扱規程

平成13年9月3日

消訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、三木市消防職員の身分を証明するために貸与する三木市消防手帳(以下「手帳」という。)及び立入検査証の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、三木市消防吏員服制規則(昭和42年三木市規則第6号)第2条に定めるところによる。

2 立入検査証の制式は、三木市火災予防規則(平成2年三木市規則第14号)第2条に定めるところによる。

(被貸与者)

第3条 手帳及び立入検査証は、消防吏員及びその他の職員で消防長が特に必要と認めた者に貸与する。

(取扱上の注意)

第4条 手帳及び立入検査証の取扱いについては、次のことを守らなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯し、職務の執行に際し必要があるときはこれを提示しなければならない。ただし、水火災その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

(2) 他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 紛失又は損傷しないよう、常に注意しなければならない。

(4) 私事に関することを記載してはならない。

(5) みだりに改変してはならない。

(貸与手続)

第5条 手帳及び立入検査証の貸与は、消防本部備付けの貸与簿(様式第1号及び様式第2号)に記載し、所属長を経て貸与するものとする。

(検査)

第6条 所属長は、毎月1回以上手帳及び立入検査証を検査し、その取扱いの適正を図らなければならない。

(返納)

第7条 所属長は、手帳及び立入検査証の貸与を受けた職員が退職したときは、その手帳及び立入検査証を7日以内に返納させなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(三木市消防手帳及び消防公務之証取扱規程の廃止)

2 三木市消防手帳及び消防公務之証取扱規程(昭和40年消訓令第3号)は、廃止する。

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三木市消防手帳及び立入検査証取扱規程

平成13年9月3日 消防訓令第2号

(平成13年9月3日施行)