○加古川線電化事業補助金交付要綱
平成13年7月3日
(趣旨)
第1条 この要綱は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)が行う加古川線(加古川~谷川間)の電化等の事業(以下「本事業」という。)に対し、三木市(以下「市」という。)が加古川線電化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、本事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容は、下表に掲げるとおりとする。
内容 |
変電設備(変電所設置含む。) 電車線・電灯電力・信号通信設備 列車集中制御(CTC化) ホームこう上 路盤低下 行き違い設備(市場駅) 跨線水路橋改築 等 |
2 補助対象経費は補助対象事業に係る工事のために必要な本工事費、付帯工事費、用地補償費及び調査設計費等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、県及び沿線9市町が補助する合計額の3分の1に市の負担割合を乗じて得た額の範囲以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 JR西日本は、加古川線電化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類を審査の上、適切と認めたときは交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、加古川線電化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりJR西日本に通知するものとする。
(1) 事業計画変更書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 出来高調書
(2) 事業の進捗状況資料(主な図面及び写真等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(是正命令等)
第8条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、交付内容等に適合させるための措置を執るべきことをJR西日本に命ずることができる。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、JR西日本が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第13条 JR西日本は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(損益計算書等の提出)
第14条 JR西日本は、毎営業年度終了後3か月以内に損益計算書等の経営状況に関する書類を市長に提出するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、市長が別に定める。
2 市長及びJR西日本は、補助金の交付等に関し国から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
附則
この要綱は、平成13年7月3日から施行する。