○三木市独身男女交流事業補助金交付要綱

平成13年11月19日

(趣旨)

第1条 この要綱は、独身男女の出会いの場を提供することによって交流を促進し、交流を通して各人が人生観を高めることを目的とする事業を実施する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象及び補助金額)

第2条 助成の対象は、次の各号に掲げる要件をすべて備えた団体とする。

(1) 三木市内の団体であること。

(2) 利益を求めない団体であること。

(3) 目的を十分に理解していると市長が認める団体であること。

2 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第3条 補助金を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、三木市独身男女交流事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、交付の決定をし、三木市独身男女交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 申請団体は、三木市独身男女交流事業補助金に係る事業が完了したときは、速やかに三木市独身男女交流事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付額の確定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、三木市独身男女交流事業補助金確定通知書(様式第4号)により速やかに申請団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請団体は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する確定通知書を受領した後、三木市独身男女交流事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第8条 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 第3条から第7条までに規定する様式は、三木市各種補助金手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)に規定する様式を準用するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木市独身男女交流事業補助金交付要綱

平成13年11月19日 種別なし

(平成13年11月19日施行)