○三木市移送サービス事業実施要綱

平成10年9月30日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者でリフト付タクシーを、重度障害者でリフト付タクシー又は福祉タクシーを利用するものに対し、その利用に係る運賃の一部を助成(以下「助成」という。)することにより、日常生活の利便及び経済的負担の軽減を図り、もって高齢者及び障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「リフト付タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者で、市長と契約を締結したものが保有するリフト付タクシーをいう。

2 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者で、市長と契約を締結したものが保有するタクシーで、第3条第2号から第4号までに該当する者の利用に供するものをいう。

(契約の締結等)

第2条の2 市長は、リフト付タクシー又は福祉タクシー(以下「リフト付タクシー等」という。)を保有する者と助成を行うための契約を締結しなければならない。

2 前項の契約を締結しようとする者は、三木市移送サービス事業委託契約申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し、運賃及び料金設定の認可証の写し並びに運輸開始届出書の写し

(2) リフト付タクシー等に係る書類で、次に掲げるもの

 自動車検査証の写し

 車両に係る保険の証書の写し

 車両の写真(前面、側面及び乗降補助装置等を撮影したもの)

(3) リフト付タクシー等の乗務員名簿

(4) 前号の名簿に掲載した者に係る運転免許証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者と第1項の契約を締結する。

4 市長は、前項の規定により契約を締結する場合において、当該契約の相手方(法人である場合にあっては当該法人の代表者、役員及び雇用者、個人事業者である場合にあっては当該事業者の代表者及び雇用者)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該相手方と契約を締結することができない。

(1) 道路運送法第7条各号に該当する者であること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する行為(同法第117条から第117条の5までの規定により罰則を受けることとなる行為に限る。)をした日から2年を経過していない者であること。

(3) 刑法(明治40年法律第45号)に違反する行為(同法第208条の2又は第211条第2項の規定により罰則を受けることとなる行為に限る。)をした日から2年を経過していない者であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に違反する行為であって、市長が重大であると認める行為をした日から2年を経過していない者であること。

5 市長は、第3項の規定により契約を締結した相手方が前項各号のいずれかに該当することとなったとき、又は該当することが判明したときは、その契約を解除することができる。

(対象者)

第3条 この事業による助成の対象者は、市内に居住し、次の各号に該当する者とする。

(1) 3か月以上寝たきり状態又はこれに準ずる状態にあるおおむね65歳以上の者で老人ホーム等に入所していない者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者であって、知的障害の程度がAと判定されたもの

(4) 精神障害者福祉手帳の交付を受けている者であって、精神障害の程度が1級のもの

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、前条第1号に該当する者(以下「高齢者申請者」という。)にあっては三木市高齢者移送サービス利用券交付申請書(様式第2号)を、前条第2号から第4号までに該当する者(以下「障害者申請者」という。)にあっては三木市福祉タクシー・リフト付タクシー利用券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者申請者にあっては三木市高齢者移送サービス利用券の、障害者申請者でリフト付タクシーの利用に係る助成を受けようとするものにあっては三木市リフト付タクシー利用券の、障害者申請者で福祉タクシーの利用に係る助成を受けようとするものにあっては三木市福祉タクシー利用券(以下これらを「利用券」という。)の交付を決定する。

2 利用券の交付枚数は、1か月につき4枚とし、前項の規定による交付の決定をした日の属する月(以下「交付月」という。)分から交付月の属する年度の3月分までを一括して交付する。

(利用券の有効期限等)

第6条 利用券の有効期限は、交付月の属する年度の末日までとする。

2 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を破損又は汚損したときは、利用券の交換を市長に申し出ることができる。

3 利用者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。

(助成額)

第7条 助成の額(以下「助成額」という。)は、利用券1枚につきリフト付タクシー等の初乗運賃に相当する額とする。

(利用方法)

第8条 利用者は、リフト付タクシー等を利用しようとするときは、1乗車につき1枚の利用券をリフト付タクシー等の乗務員に手渡すものとする。この場合において、リフト付タクシー等の乗車料金が助成額を超えるときは、その超える額を利用者が直接乗務員に支払うものとする。

(助成の方法)

第9条 助成は、助成額を第2条の2第3項の規定により市長と契約を締結した者に支払うことにより行うものとする。

(届出)

第10条 利用者は、住所又は氏名に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還等)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、利用券の交付の決定を受けた者があるときは、その交付の決定を取り消し、その者が既に助成を受けたときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることがある。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(三木市重度障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱の廃止)

2 三木市重度障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱(平成5年3月31日制定)は、廃止する。

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三木市移送サービス事業実施要綱

平成10年9月30日 種別なし

(平成23年4月1日施行)