○三木市家族介護支援特別事業実施要綱

平成12年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者(2号被保険者であって特定疾患に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的に、家族介護支援特別事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、三木市とする。ただし、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 本事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 家族介護教室事業

 実施方法

利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。

 利用対象者

高齢者を介護している家族や近隣の援助者等

 家族介護者交流事業と一体的に実施することができる。

(2) 家族介護者交流事業(元気回復事業)

 実施方法

利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。

 利用対象者

高齢者を現に介護している家族

 家族介護教室と一体的に実施することができる。

(3) 家族介護用品の支給事業

 実施方法

支給対象者に対して、おむつ等別に定める介護用品(以下「介護用品」という。)を支給する。

 支給対象者

介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護度4又は5に相当する在宅高齢者であって、市民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族

 支給額及び支給方法

支給額は、年額1人当たり75,000円までとし、別に定める月額範囲内の介護用品を市長が選定した事業者から納品する。

(4) 家族介護慰労事業

 実施方法

支給対象者に対して、介護を行なっていることの慰労として金品を贈呈する。

 支給対象者

介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護度4又は5に相当する市民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者を現に介護している家族

 支給額

支給額は、年額1人当たり100,000円までとする。ただし、次の(ア)又は(イ)に該当するときは、当該(ア)又は(イ)に定めるところにより、支給する。

(ア) 支給対象者が在宅高齢者介護手当支給対象者となるとき 家族介護慰労事業から100,000円と在宅高齢者介護手当支給事業から20,000円を支給する。

(イ) 支給対象者が三木市重度心身障害者(児)介護手当支給対象者となるとき 家族介護慰労事業から100,000円と三木市重度心身障害者(児)介護手当支給事業から20,000円を支給する。

(運営)

第4条 事業は、次のことを考慮して運営するものとする。

(1) 市長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(2) 市長は、本事業の適正な実施を図るため、委託した団体が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(3) 本事業の一部を受託して実施する団体は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容等を市長に報告するものとする。

(4) 市長は、市民に対し、広報等を通じ、本事業の周知を図るものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

三木市家族介護支援特別事業実施要綱

平成12年3月31日 種別なし

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月31日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし