○三木市高齢者生活支援型ショートステイ利用助成事業実施要綱
平成12年3月31日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある虚弱な高齢者(以下「要援護高齢者」という。)が、短期入所生活介護施設等(以下「短期入所施設」という。)を利用した場合、その利用料の一部を助成することにより要援護高齢者の安全な生活を確保するとともに要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、高齢者生活支援型ショートステイ利用助成事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三木市とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する次の各号に該当する者とする。ただし、感染性疾患を有し、他の入所者に感染するおそれのある者及び疾病等により医療機関に入院して医療を受ける必要がある者を除く。
(1) おおむね65歳以上の要援護高齢者で、介護保険の受給対象にならない者
(2) その他市長が必要と認める者
(実施施設)
第4条 この事業を実施する施設は、あらかじめ市長が指定した短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
(利用助成入所の要件)
第5条 この事業による利用助成の要件は、次に掲げる場合において、要援護高齢者が実施施設に一時的に入所する必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 要援護高齢者の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家族において、当該要援護高齢者を介護できない場合
ア 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
イ 私的理由
前ア以外の理由
(2) 要援護高齢者が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護高齢者がその家庭において介護を受けることができない場合
(利用助成申請及び決定)
第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に三木市高齢者生活支援型ショートステイ利用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、申請者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して申請書を受理することができる。
(利用証の有効期限等)
第8条 利用証の有効期限は、交付の日から起算して1年とする。
2 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用証を破損又は汚損したときは、利用証の交換を市長に申し出ることができる。
3 利用者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに利用証を市長に返還しなければならない。
(利用の限度)
第9条 利用証によるショートステイの利用は、1か月につき7日分を限度とする。
(助成額)
第10条 助成額は、当該ショートステイ利用料を基準にして、別表に定める助成率を乗じて得た額とする。この場合において100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(利用方法)
第11条 利用者は、短期入所施設を利用しようとするときは、あらかじめ実施施設に利用の申込みをしなければならない。
(1) 当該利用期間に申込みが重複し、受入れベッドの空きがないとき。
(2) 市長が、短期入所の実施が困難と認めたとき。
3 実施施設の長は、利用者の退所時にはサービス利用確認票(様式第4号)に利用状況を記入し、利用者の利用確認をとるものとする。
4 利用者は、利用料金から助成額を差し引いた額を直接施設に支払うものとする。
(入所の記録)
第12条 実施施設の長は、入所期間中の対象者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておくものとする。
(助成の方法)
第13条 助成は、第10条の規定により算出した助成額を実施施設に支払うことにより行うものとする。
(届出)
第14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 介護保険制度による介護サービスを利用できるようになったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(助成金の返還等)
第15条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、利用証の交付を受けた者があるときは、その交付の決定を取り消し、その者が既に助成を受けたときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(三木市高齢者短期入所運営事業実施要綱の廃止)
2 三木市高齢者短期入所運営事業実施要綱(平成5年12月8日制定)は、廃止する。
附則(平成13年3月31日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
高齢者生活支援型ショートステイ利用料助成額基準表
| 利用者世帯の階層区分 | 助成率 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 助成を決定したサービス費用の10/10 |
B | 生計中心者が当該年度市民税非課税の世帯 | 助成を決定したサービス費用の7/10 |
C | 生計中心者が当該年度市民税均等割のみ課税世帯 | 助成を決定したサービス費用の6/10 |
D | 生計中心者が当該年度市民税所得割課税の世帯 | 助成を決定したサービス費用の5/10 |
(注) 申請書が4月から6月に受理された場合にあっては、「当該年度分の市民税」とあるのは「前年度分の市民税」と読み替えるものとする。